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環境Q&A

ホルムアルデヒド騒動について 

登録日: 2012年05月25日 最終回答日:2012年06月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38398 2012-05-25 20:30:58 ZWle63e 初心者

関東でホルムアルデヒドによる断水騒ぎがあり、クローズアップされたヘキサメチレンテトラミンHMTですが、水質汚濁防止法、刑法の水道汚染罪では、過失犯を裁けないことは調べました。

廃掃法で排出事業者、処理業者をさばけないのでしょうか?
排出事業者の責務であるWDSでは、ホルムアルデヒド、HMTは欄にありませんし、WDSは罰則ないと思うのですが

罰則は現行法でありますか?

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No.38459 【A-1】

Re:ホルムアルデヒド騒動について

2012-06-12 11:41:53 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
水質汚濁防止法、廃棄物処理法のいずれにおいても罰則適用が難しい事件(事故?)のようであり、化学物質管理法においても悩ましい事例となるのかもしれませんね。

私自身は(デマ情報や偏った意見も多いので)以下の方々の記事内容を参考に理解しました。
- http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/784d1a599f84fd09ebec97a223921433 排出者責任の新しい展開(2012年6月5日)
 〔出処:議論de廃棄物ブログ(堀口昌澄)http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou
- http://www.yasuienv.net/FormWaterSupply.htm ホルムアルデヒドの水道水基準(2012年6月2日)
 〔出処:市民のための環境学ガイド(安井 至)http://www.yasuienv.net/

いずれにしても、排出事業者としてのD社の責任部分が大きいように感じますが(確信犯とは思いませんが、最終処理結果の確認義務を負う排出事業者としての瑕疵責任はあると思いますし)、運搬業者と共に処理業者の側にも反省点なり改善点が含まれる事案のように思います。
また、私もD社と同様に排出事業者の立場にありますから、これを契機に社内の業務総点検を指示しました。(今回の事故についても決して“想定外”などではなく、“ヒューマンエラー”や“管理不行き届き”の部分が強く感じられたからです・・・。)


■追記(2012/09/26):その後の展開について
- 日経エコロジー誌の2012年10月号に掲載されている記事タイトル『利根川流出事故の対策決まる。被害総額3億円、D社に重圧。〜原因物質を水質汚濁防止法の「指定物質」に位置付け、排出事業者に注意を促す。委託契約時にWDS(廃棄物データシート)の提出を義務づける動きが出てきた。〜』に詳しく解説されています。
- WDS(廃棄物情報の提供に関するガイドライン)とは→http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/main.pdf 環境省(平成18年3月)

独白:WDSですか。こんなのがあったんですね。知りませんでした。私だけ?

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