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環境Q&A

産業廃棄物処分委託基本契約書の覚書、収入印紙について 

登録日: 2015年04月11日 最終回答日:2015年04月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40069 2015-04-11 19:24:16 ZWlf13b 匿名希望

お世話になります。

当方中間処理業者で新規担当になり、契約書を見直している者です。

初歩的な質問で甚だ恐縮ですが、
再中間処理場(焼却)と処分委託基本契約として、

種類:混合廃棄物
数量:1,000t
単価:35円/kg

の平成26年4月1日〜平成27年3月31日の自動更新(1ヶ月前までに解約の申し出がない限り)にて収入印紙2万円を貼付しています。

数量が1,000tを超えてしまった場合、記載事項の変更についての覚書は必要ですか?
また、必要な場合の収入印紙は印紙税額の範囲内であれば覚書に印紙を貼付しなくてもいいものなのでしょうか?

(契約書)1,000t×35円/kg=35,000,000円=2万円収入印紙貼付済み
(覚書) 1,300t×35円/kg=45,500,000円=収入印紙不要? OR 10,500,000増額分の2万円?
(覚書) 1,500t×35円/kg=52,500,000円=6万円収入印紙? OR 17,500,000円増額分の2万円?

以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。

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No.40072 【A-3】

Re:産業廃棄物処分委託基本契約書の覚書、収入印紙について

2015-04-13 12:54:47 なんと (ZWld61d

産業廃棄物の処分の契約で自動更新であるものは、印紙税法上(課税物件表上)、第二号文書及び第七号文書に該当します。
「課税物件表の適用に関する通則」により文書の所属を決定すると、
契約金額の記載があれば第二号文書(課税物件表の契約金額により印紙の金額決定)、記載が無ければ第七号文書(印紙4000円)になります。
質問者様の場合は第二号文書です。

数量の変更について、契約書はあくまでも予定数量の記載であるため、変更の覚書は必要ないかと思いますが、排出事業者側又は御社側で変更を記しておきたいのであれば、契約金額が増額した場合のみ、第二号文書増額分の印紙が必要になります。

※印紙税法及び印紙税法基本通達より

回答に対するお礼・補足

なんと 様

ご回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。


印紙につきましては国税庁のHPも閲覧してはおりますが、小生では読解力がなさ過ぎて甚だお恥ずかしい限りにて質問した次第です。

数量の変更に関しましては再中間処理(焼却)担当者と連絡をとって、収入印紙適用金額範囲内であれば、そのまま契約継続にて進めていきたいと思います。

ありがとうございました。

No.40071 【A-2】

Re:産業廃棄物処分委託基本契約書の覚書、収入印紙について

2015-04-13 09:44:12 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

私どもは大量排出は一切ないのですが、鉄・プラ・ガラス等の混合廃棄物が恒常的に発生する排出事業者です。

国税庁の印紙税額一覧で、7号文書『継続的取引の基本となる契約書』の指定があり、下記注意書きと例示がされています。一律印紙額4000円となっています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など


上記のに言う業務委託契約書と解して印紙額4000円で行っています。

なお、契約書には処理単価と、過去の排出量と中間処理場の受け入れ許容限度を踏まえて(当社の処理量は殆ど問題にならない程度ですが…)搬入と処理適正量も検証して契約を交わしています。
万一、処理量に問題・・・または中間処理場の排出計画に変更等あれば必要な都度話し合いを持つようにしています。(実際には発生しておりません)

以上、ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

ペコリ(・_・)”(..)” 様


ご回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

7号文書に該当する継続的な取引ではありますが、契約金額が明確になっているので2号文書と当方は解釈しております。ですので、4千円の収入印紙ではなく、その金額の収入印紙適用でと理解しておりました。

詳しくご回答していただきましてありがとうございました。

No.40070 【A-1】

Re:産業廃棄物処分委託基本契約書の覚書、収入印紙について

2015-04-12 17:15:54 (ZWle459

匿名希望様

契約書に量を記載するのは相手先の業者が施設の能力や仕様、人員配置を考える上での計算根拠として使えるからです。ですが、現実問題として、いくら契約書に書いたとしても「その通り」に廃棄物が出るとは限りません。多くなることも、少なくなることも当然あります。
なので、それはザックリとした「目安」でしかありません。

http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/itakukeiyaku.html

上記サイトにもありますが、契約書には内容が変更になった際の伝達方法について取り決めを記載する事が義務づけられています。
ですから、事前に「量がどれだけ上下するようなら連絡する」という取り決めは必要かも知れません。それは業者サイドとの話し合いでしょう。
また、覚書が必須とは言えませんが、相手の立場上で必要になる場合もあるかも知れませんから、相手先の担当と話し合われれば良いかと思います。

印紙ですが、基本の1000t分は添付済みなのですから、仮に覚書が必要でも契約金額が5千万円(2号として)を超えなければ新たに追加する必要は無いかと思います。

余談ですが、もしもそれが県外への搬出で相手先県の条例で県外搬出届が必要な場合。そこの計画欄に「1000t」と記載されていて、後で実績報告で1000tを超えると行政によっては「計画訂正届を書け」と言われる場合もあるようです。

ご参考まで。

回答に対するお礼・補足


鶏 様

ご回答ありがとうございました。
また、お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。


再中間処理場(焼却)担当者と連絡をとって、詳細を確認したいと思います。
また、5千万を超えそうな時は、改めて事前に連絡をしてから契約をし直すか、覚書により適用印紙を貼付して対応したいと思います。

ありうがとうございました。

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