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環境Q&A

特化則物質の臨時使用について 

登録日: 2015年07月23日 最終回答日:2015年08月21日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.40132 2015-07-23 16:19:45 ZWle657 元気印

いつもお世話になっております。
実験室レベルでの有害物質の取扱いについて、調べております。
種々の物質を取り扱う場合が、多いのですが、
特化則第二類物質をスポット的に取り扱う場合についてのご相談です。
法文の解釈は、難しく、苦慮しております。
ご教示の程、よろしくお願いします。

特化則第5条1,2項に「臨時作業の場合、全体換気装置等の健康障害予防措置を講じた場合、局所排気装置等を設けなくてよい」との但し書きがあります。
 更に、第6条に「前二条の規定は、ガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 」とあります。
⇒この法文の局所排気装置設置不要に関する解釈は、下記でよいのでしょうか?
 ・臨時作業の場合は、労基署長の認定は不要である。
   (全体換気装置設置前提)
 ・定常作業(臨時作業以外)の場合、労基署長の認定が必要。
   (環境濃度問題なし前提で、全体換気装置等は必須要件ではない)

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No.40135 【A-1】

Re:特化則物質の臨時使用について

2015-07-29 12:42:27 一介の測定士 (ZWlea17

だれからも回答がつかないようなので

誤解をされているといけないので
>特化則第5条1,2項に「臨時作業の場合、全体換気装置等の健康障害予防措置を講じた場合、局所排気装置等を設けなくてよい」との但し書きがあります。
ここで重要なのは、十分な健康障害予防措置を講じることにあります。
全体換気装置が付いていればOKということではありません。

> 更に、第6条に「前二条の規定は、ガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 」とあります。
>⇒この法文の局所排気装置設置不要に関する解釈は、下記でよいのでしょうか?
> ・臨時作業の場合は、労基署長の認定は不要である。
>   (全体換気装置設置前提)
> ・定常作業(臨時作業以外)の場合、労基署長の認定が必要。
>   (環境濃度問題なし前提で、全体換気装置等は必須要件ではない)
元気印さんのご質問は第5条の但し書きの部分で、本来は局所排気装置の設置の義務について書かれているものです。ですので誰からも回答がつかないのだと思います。こういう微妙な部分については、その時々で解釈が微妙に異なる場合も考えられます。ここで軽々しく答えられるものではありません。特になにをもって「臨時の作業」とお考えになられているのか?所轄の労働基準監督署と全く同じ認識であると自信を持って言えますか?
ここは、素直に所轄の労働基準監督署にお問い合わせになるのが筋です。

回答に対するお礼・補足

ご親切なご回答をありがとうございます。
おっしゃる通り、微妙な質問で、この場をお借りしたことを反省しております。
「臨時」の定義の解釈の課題はあるとして、第5条1,2項と第6条の違いの法解釈につて確認したく質問させていただきました。
具体例を持って、所轄労基署へ相談したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

No.40159 【A-2】

Re:特化則物質の臨時使用について

2015-08-21 18:29:01 アンとエイ (ZWlf160

単に法規解釈のいち意見を聞きたいだけだと感じていますので、その観点から。

ご質問の作業は、法的には適用除外にはあたらないと思われます。

特化則の第5条に記載の「臨時」についてですが、「昭和46年5月24日 基発399号」にその解釈が記載されています。
これによると、単に時間が短いことを言うのでなく、本来業務意外に発生するような場合を「臨時」としています。
ご質問の内容から、スポット的ではあるものの、一回限りではないように思われます。
臨時作業の例としては、テストラインを導入するのに1週間程度、品質確認のために数十分特化物を利用するが、テストが終了し、オンライン化した後は、その品質確認工程は不要になるので特化物は使用しなくなる、といったものだそうです。
臨時に限らず局排の適用除外については、上記の基発に細かく記載されていますが、短期間・短時間を理由に適用除外は認められていません。

「局排の設置を適用除外させたい」との意図がある場合は、作業内容から基発の条文に該当すると思われるががいかがか、という旨を、所轄の監督署へご相談することをお勧めします。
(その場合、作業内容だけでなく、設備の内容、作業環境の状態、作業者の健康状態等、様々な角度の情報を要求されることが予測されます。)

以上、お役に立てば。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。
「基発399号」の解釈は、参考になりました。
今後、検討していきたいと考えます。
今後ともよろしくお願いします。

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