非常用発電機のメンテナンスで発生する廃棄物の処理について
登録日: 2017年06月20日 最終回答日:2017年06月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40799 2017-06-20 16:33:04 ZWlf74c 発メンテ太郎
非常用発電機のメンテナンス(管理)を担当することとなり、確認したいことがありますので教えてください。
A社 発電機の所有会社
B社 発電機のメンテナンス請負会社(当社)
C社 B社の下請け会社
D社 廃棄物処理会社
A社より、発電機のメンテナンスを請け負い、B社(当社)では管理だけを行い、実際のメンテナンスは下請けのC社が作業する予定です。
B社(当社)はメンテナンス時に立会いません。
発電機のメンテナンス時に発生する廃油、バッテリー、ゴムホースなどはC社が持ち帰り、D社へ廃棄処理を委託します。
色んなQ&Aを拝見させて頂くと、発電機のメンテナンスは建設工事に該当しないので、メンテナンス会社が廃棄物の排出事業者となることが合理的ではないかと書いてあります。
そうすると、実際にメンテナンスをするC社が排出業者となり、運搬許可は必要なく廃棄物を運搬してD社に廃棄物の処理を委託しても問題がないと考えておりますが、これで宜しいのでしょうか?
それともC社が運搬するので、運搬許可が必要となるのでしょうか?
C社からD社へ廃棄物の処理を行う時には、マニフェストの発行を行い管理します。
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No.40800 【A-1】
Re:非常用発電機のメンテナンスで発生する廃棄物の処理について
2017-06-23 10:45:15 たる吉 (ZWl47e
>そうすると〜〜〜
いやいやいや。どこをどう解釈したらそうなるのですか。
@建設業法に定められる建設工事と廃棄物処理法でいう建設工事は厳密には違う。(廃棄物処理法の方が建設工事の幅が広い可能性がある)
Aしたがってメンテナンスの内容によっては、当該工事が建設工事に該当する可能性はある。
ということです。(あくまでAとBの関係)
ここでいうメンテナンス会社とはB社ですよね?
B社の廃棄物を許可を持たないC社に処理をさせると受託基準違反になります。
つまり、あなたのいうB社が行う「管理だけ」の中に、「廃棄物の管理が通常含まれる」ということです。
さて、これを踏まえた上で「排出事業者は誰か?」という問いに答えるとすると、「誰が不要物としたのか」で判断するのが一般的であり、
・廃却が決まっているものを処理する場合はA
・メンテナンスで発生した場合はB
・Cの明らかなミス等で発生した者についてはC
になるのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉 様へ
なるほど、そういう解釈になるんですね。
ご回答ありがとうございました。
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