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環境Q&A

マニフェスト「事業者(排出者)」欄はなぜ店舗名で問題ないのか? 

登録日: 2020年06月18日 最終回答日:2020年06月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41636 2020-06-18 21:17:16 ZWlf82a みちなかば。

当社ではマニフェストの「事業者(排出者)」欄に、社名+店舗名を記載し、店舗の住所を記載する運用となっております。

捻くれた疑問なのですが…
規則第八条の二十一等を見るに、事業者(排出者)はあくまで当社という会社組織であるため、登記の社名や住所を記載しなければならないのでは?と思っています。(虚偽の報告、的な。)

ただ、現に店舗名や店舗住所で運用してきたことで規制側から指摘を受けたこともないので、許されているのはわかるのですが、何故(何に基づいて)許されているのかがわかりません。

くだらない疑問で恐縮ながら、ご教示いただけると幸甚です。

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No.41641 【A-1】

Re:マニフェスト「事業者(排出者)」欄はなぜ店舗名で問題ないのか?

2020-06-26 15:31:00 そうせき (ZWl9f44

廃掃法の仕組みから、マニフェストに記入する「排出事業者」は「登記の社名や住所」ではなく、「委託契約を締結した法人」と同じでないと違反となります。従って、契約した法人と同一法人であれば、支店や店舗の名称・所在地でも問題ないことになります。
根拠として下記JWネットのQ&Aが、紙マニにも通用する内容だと思います。

Q. 産廃処理契約を支店で締結した場合、電子マニフェストの「排出事業者」に本店が記載されても問題ありませんか
A.問題ありません。電子マニフェストは一加入で複数の排出事業場の廃棄物を管理できるシステムであることから、例えば、電子マニフェスト上の排出事業者を本店として登録し、全ての支店(排出事業場)を管理することもできます。
この場合、産廃処理契約を支店ごとに締結すると、産廃処理契約上の排出事業者が支店で、電子マニフェスト上の排出事業者が本店となり、一見すると問題があるようにも見えます。 しかし、契約書は支店で工場長や支店長が締結した場合であっても、その契約は法人として締結するもので、法人全体が責任を負担します。同様に、電子マニフェストも排出事業者を法人として登録するものです。
したがって、契約書の排出事業者欄とマニフェストの排出事業者欄は、同一の法人であれば、その所在地や責任者が同じである必要はありません。

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