使用済み乾電池の広域回収処理(行政制度)について
登録日: 2005年01月28日 最終回答日:2005年02月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.9271 2005-01-28 08:16:29 若葉マーク
年度途中で異動になった行政マンです。
自治体が行う使用済み乾電池の処理について、広域回収・処理制度が昭和60年ごろの厚生省通知で発足し、社団法人がサポート体制をとる形で行われているとのことで、私の所属する団体でもこの制度に沿って乾電池を処理しております。
ただ、この制度の中の運搬業者さんの法律上の位置づけと言うのでしょうか、法的根拠がよくわからずに、困っています。
運搬業者さんは、当市と北海道にある処理施設の所在地の収集運搬業の許可が必要だと思っていたのですが、どうも各自治体からの許可は得ていない様子。
許可業者とみなすような規定が廃掃法あるいはその他の法令規則にも見つけられませんでしたし、最近の廃掃法にある広域制度とはどうも違うようだし・・・。
つきましては、使用済み乾電池広域回収・処理制度の中における、運搬業者さんが運ぶことが認められる法的根拠について、ご教授いただくようお願いいたします。
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No.9284 【A-1】
Re:使用済み乾電池の広域回収処理(行政制度)について
2005-01-29 22:52:52 JK (
一般廃棄物の担当の通知なので、「処理・処分」と用語の間違いがあり、許可とか強行制度面にはあまり関心のない記述となっていますね。
市町村の委託処理ということで済ましているようです。
(現在、別の制度に乗っているのかどうかは知りません。)
使用済み乾電池の広域回収・処理計画について 昭和61年2月6日 衛環
3 広域回収・処理
(1) 収集
ア 使用済み乾電池(以下、「廃乾電池」という。)の収集は、市町村等が自ら、又は市町村等が他者に委託して行う。
イ 収集した廃乾電池は、処理・処分のために搬出するまでの間、適正に保管する。
(2) 運搬
ア 市町村等は、廃乾電池を保管場所から共同運搬するために取りまとめる場所(以下、「取扱所」という。)へ自ら、又は他者に委託して運搬する。
イ 市町村等は、廃乾電池の運搬を、広域回収・処理センター(以下、「処理センター」という。)へ自ら行う場合を除いて、原則として、別表1の運搬業者(以下、「運搬業者」という。)に委託して行う。
ウ 運搬業者は、廃乾電池を取扱所において五tに取りまとめコンテナにより処理センターに運搬する。
エ 運搬業者は、廃乾電池の処理センターへの搬入状況を廃棄物処理技術開発センター(以下、「開発センター」という。)に報告する。
(3) 処理・処分
ア 市町村等は、廃乾電池の処理・処分を、当面、別表2の処理センターに委託して行う。
イ 処理センターは、水銀回収方式を用いた処理方法により廃乾電池を処理し、適正に最終処分する。
ウ 処理センターは、市町村等から搬入された廃乾電池の処理・処分の状況を開発センターに報告する。
(4) 監視等
開発センターは、廃乾電池の運搬、処理・処分の状況を調査し、市町村等に報告する。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。うちもこの通知に乗った形で処理を進めておりますが、そもそもこの制度にのる意味がわからない部分もあります。ともかく、ご指摘のとおり、市町村の委託で許可不要ということなのでしょう。
No.9285 【A-2】
Re:使用済み乾電池の広域回収処理(行政制度)について
2005-01-30 00:17:18 万田力 (
> 私の所属する団体でも
と言う表現か少し気にかかりますが、地方公共団体が「委託」しているなら、許可は不要です。
即ち、許可をして収集運搬という役務を請け負わせるのか、許可をせずに収集運搬業務を委託するのかで、許可の要否が変わるということです。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。うちはいわゆる一部事務組合でした。なので、仰るとおり「委託」ということで許可不要と理解しました。
さらに質問ですが、地方公共団体として「委託」ということであれば、JKさんが示して下さった通知文書(制度)に沿う必要はないのかなと思いました。某社団法人の関与云々をこの際排除し(表現が不適当かもしれませんが・・)、当方が運搬業者さんと直接運搬契約を締結すれば、問題ないのではなかろうかと。皆様のご意見がありましたら、賜りたく存じます。
No.9311 【A-3】
Re:使用済み乾電池の広域回収処理(行政制度)について
2005-02-01 20:04:52 ご同業 (
回答に対するお礼・補足
なるほどですね。ちなみに今はシステムと関係なく,別な近隣の処理業者さんに頼むという話が出ています。実現するかどうかはわかりませんが・・・。返答ありがとうございました。お礼が遅くなり大変失礼しました。
No.9316 【A-4】
Re:使用済み乾電池の広域回収処理(行政制度)について
2005-02-01 23:48:11 JK (
代理委託ができるかどうかは別として、処分の現地確認など委託基準の問題もあります。
通知は法令ではありませんが、責任回避という手段にはなりそうですし、共同確認ということにもなるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。現地確認などを考えると,この制度を利用するメリットは十分にあるわけですね。参考になりました。御礼が遅れて,大変失礼しました。
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