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環境Q&A

特別管理廃棄物の引火性廃油とは? 

登録日: 2007年03月15日 最終回答日:2007年03月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21690 2007-03-15 08:40:05 環蛙”

初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562

上記質問に関連しての質問です。
廃棄物に関する法令の解釈に詳しい方の回答です。(複数の方が賛同してみえます。)

>シンナー、アルコール類、アセトンなどは 施行規則第一条の二 第二号で特別管理産業廃棄物から除かれている「廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの 」に該当します。

http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-03/mat06.pdf

すなわち、ガソリン、ベンジン、灯油、軽油の他は、引火点が70℃未満であっても特別管理産業廃棄物にあたらないとおっしゃっています。
それであれば、「揮発油類、灯油類及び軽油類」の、「類」が成す意味はどこにあるのでしょうか? 労働安全衛生法、消防法との関連はどこにあるのでしょう?

http://homepage2.nifty.com/sanpai-houmu-guid/sub2.html

誤字は愛嬌として、危険物と照らし合わせてこの判断が現実的と思われるのですが、法的には間違っているのでしょうか? 皆様のご意見をお聞かせ願います。

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No.21739 【A-11】

Re:特別管理廃棄物の引火性廃油とは?

2007-03-17 08:04:16 パラレル

万田力様

確かにおっしゃられる通りです。
納得しました。確かに法律だけではなく、「社会通念上」でどのように認知されているかという点も、特に司法判断で考慮されるケースもありますね。

環蛙”(なかなか良いハンドルですね)様

この「社会通念上」っていうのが、話をややこしくしている(特管廃油の定義が不明確)原因ですね。
従って法の中身をしっかりと踏まえた上で、安全側で運用することが望ましいと思います。

私も勉強になりました。

No.21807 【A-12】

みなさま、ありがとうございました。

2007-03-22 16:59:26 環蛙”

レスさま、基になる質問に本件へのご案内ありがとうございました。
万田力さま、「リスク管理と法順守」の例ですか・・・複雑です。
パラレルさま、たる吉さま、一寸経験者さま、ご意見ありがとうございました。

しばらく離れておりましたので、お礼が遅れましたことをお詫び致します。

さて、揮発油とは? ガソリン、ベンジンだけではないのですね。

http://www.eneos.co.jp/business/product/lubricants/volatile/pdf/sol-0002-0306.pdf

揮発油税、軽油取引税では、液体の性質で定義されておりますが、たる吉さまのおっしゃるとおりトルエンは社会通念上は軽油として認知されてはいませんね。

「アルコールとガソリン混ぜ増量すると揮発油税課税対象に」 国税庁が注意呼びかけ
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=5912

揮発油税について
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/kihatu/kihatu01/02.htm

結局は、ガソリン機関で燃料として使用できるものが揮発油類、ディーゼル機関で燃料として使用できるものが軽油類、灯油は規格で決まる。

社会的に認知されている揮発油、軽油を洗浄用に使用した廃油とは、内燃機関の製造・メンテナンスからしか生まれないでしょうね。

あくまでも日本の産業の基幹を成す車社会に照らし合わせた法的判断と受け止めます。

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