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環境ニュース[国内]

「アルコールとガソリン混ぜ増量すると揮発油税課税対象に」 国税庁が注意呼びかけ

大気環境 交通問題】 【掲載日】2003.08.28 【情報源】国税庁/2003.08.28 発表

 平成15年8月28日から「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)」の改正内容が施行され、アルコール含有燃料のような揮発油(ガソリン)と他の物質の混合燃料が同法の安全・品質規制の対象に追加されたことに伴い、国税庁は「ガソリンにアルコールなどを混ぜ増量するとその全量に揮発油税が課税される」との注意を呼びかける情報を同庁ホームページに掲載した。
 今回の改正はアルコール含有燃料を安全・品質規制の対象にするとともに、ガソリンへのアルコールなどの混合許容値として、(1)エタノールは体積ベースで混合率3%以下、(2)含酸素化合物の酸素分は質量ベースで1.3%以下−−の2点を追加したもの。
 国税庁の説明によると、許容値を満たす燃料であっても、販売所などガソリン製造場以外の場所でアルコールとガソリンを混ぜた場合は、新たな品質のガソリンを製造したとみなされ、改めて混ぜた後の全量に対して揮発油税が課税されることになるという。
 なお今後アルコールとガソリンを混ぜた燃料を製造しようとする場合、正式には税務署に製造開始の申告を行うことが必要。また、その燃料を販売した場合は数量を申告し納税する必要がある。【国税庁】

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