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環境Q&A

また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜 

登録日: 2008年04月01日 最終回答日:2008年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27474 2008-04-01 12:28:00 ZWlae5e 中部環境初子

はあ〜〜
ほんまにもう疲れます。先に質問した手数料等の件につき、多数の回答を頂きありがとうございました。いろんな方から、情報を頂き取りまとめたところ法令を見る限りやはり、業者の手数料はたかずぎるのがわかったので先ほど市役所に問い合わせしたところ、環境衛生組合も市役所も家庭系のごみについては許可業者にて収集運搬しているが、事業系のごみについては収集運搬する制度がないので、地方自治法に基づく「第228条 1 手数料の条例を定めなくてはならない」と言う項目に抵触しない、と言う見解を聞きました。私にしてみたら「え〜〜〜〜〜!!!!」って感じです。事実業者を許可するのも市町村であるのが決められており、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二節 一般廃棄物処理業
第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させていると言うことに対し、「困難」と言う解釈が、「収集運搬が不可欠なのに困難」であるのか否かと言う見解は、地方自治体によって違うなどど言う答えが返ってきました。
「家庭系一般廃棄物」のみが、廃棄物処理法に適用されるなどと言う回答です。挙句に、「堂々巡りですので、ご納得いかないのであれば法的に誤りがあるかどうか、そういうところに申し出判断を仰いでください」とまで言われる始末です。あー情けない。ここでせっかく頂いた回答も、この始末です。「そういうところ」(自治体のこういうことを告発できるところ)に告発するのがいいのかな・・・。
もうしんどくなってきました。4月4日には、運搬収集業者と2回目の話し合いをします。そのために市役所の見解を聞いたのですが・・・・・。疲れました。

「そういうところ」をご存知の方、以前にも伺っているのかもしれませんが、もう一度教えてください。
はっきり言ってしんどいですけどね。

具体的には、下ご参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347

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No.27503 【A-11】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 17:24:55 おっさん (ZWlb01d

>3、独禁法について
>  市は自由契約可としているが、実際には協同組合としか契約できない?
>(他の業者と契約可能だとしても、協同組合に指定される?)

上の問題とかぶりますが、協同組合と普通の会社と違うということを理解できなければ永遠に堂々めぐりに陥ります。

全国中小企業団体中央会より引用
http://www.chuokai.or.jp/k-guide/g-02.htm

協同組合は同じ職種の小企業が集まって協同で作業を行うということで、相互扶助、利益増進を目的としています。

普通の企業のよう他の市町村へ進出することが出来ません。

漁業協同組合を想像していただければおわかりになるかと思います。

あるお客さんが10トンのいわしを購入したい。

しかし、1隻の漁船で10トンのいわしは取れない。

魚を追い込む漁船、網を仕掛ける漁船、網を引き上げる漁船というように仲間と協同で、それぞれの役割を果たして初めて10トンのいわしが取れます。

この漁で利益を得るのが網を引き上げる漁船だけということはないでしょう。

漁業協同組合として利益を分配します。



その他

事業者から排出される廃棄物の処理は事業者が行います。

大前提は事業者が処理します。

そしてその義務を果たすための統括的な責任は市町村が負います。(直営や許可業者、清掃工場の設置など、不法投棄の代執行など)

回答に対するお礼・補足

独占禁止法
第二十二条  この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
一  小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
二  任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三  各組合員が平等の議決権を有すること。
四  組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること

前の質問時のお礼の際にお書きしました、

ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

この件でご回答ください。
よろしくお願いします。

No.27504 【A-12】

企業税に関する情報

2008-04-02 17:48:40 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 中部環境初子様

 先に紹介した有料化の話しは、家庭系のことです。

 さて、企業税に関する裁判の内容は、次の言葉で検索すると沢山の記事等を読むことが出来ます。

 「企業税 神奈川県 横浜地裁」

回答に対するお礼・補足

家庭系のことですよね。
それは理解しています。

ありがとうございます。

No.27509 【A-13】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 20:57:47 万田力 (ZWl3b51

 補足しようと思っていたところ、神奈中ISO さんがその点について回答してくださいました。
 廃棄物処理法第6条第1項は、市町村又は一部事務組合は「市町村の責任において」ではなく「義務として」自区内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとしており、第6条の2では「一般廃棄物処理計画に従って(中略)しなければならない。」としています。
 ここには、家庭系か事業系かは触れられていませんので、法律は事業系の一般廃棄物と家庭系の一般廃棄物とを区別していないことが判ります。
 だから、

> 「事業系については困っていないのですね。なら、わが社の廃棄物の収集をお願いします。」と言うのはどうでしょう。火に油を注ぐだけかも知れませんね(^_^;)

であり、神奈中ISO さんのいう

> (排出事業者の責任ですから、市は関係ありません、は責任回避では?)

なのです。
 前回の小生の回答に対し、

> 国(環境省)の解釈は、廃棄物処理法とおり。

とあるのは、私たちの解釈が正しいと言うことではないですか?
 そして、

> 県の解釈も一般廃棄物については、市町村のこと。

というのは一般廃棄物に関する権限は市町村と言うことに過ぎず、法解釈として正しいか否かには触れていないと思いますが如何でしょう?

 義務はあるが、自らその行為を行うことができなくて許可業者に代行させる場合、許可業者は市町村の定める金額を越えて料金を得ることはできませんので、市町村は自ら行っていなくてもその行為に対する対価を条例で定めておかなければなりません。
 そのとき、単に一般廃棄物の処理料金として定めているなら、家庭系一般廃棄物を想定した料金であっても事業系一般廃棄物の処理料金も同列に扱われます。
 事業系一般廃棄物は別と主張するなら、条例にそのように定めるべきなのです。
 また、ひろお さんの回答に対するお礼に書いている

> 協同組合による共同あっせん事業 ですね。
> これは間違いありません。

ですが、斡旋するだけなら、許可は必要ありません。共同組合が許可取っていると言うところがやましさの現れでは無いでしょうか?

 なお、おっさん さんが例示している漁業における共同作業は漁協とは関係のない個人事業主同士の共同作業と思われ、今回の協同組合が契約し組合員に仕事を振り分けるというケースとは異なると理解しています。

回答に対するお礼・補足

本日環境省に直接問い合わせたところ、前置きで
「実際国の機関に問い合わせがあるのは普通、県や市なのですよね」と言われました。
縦割り行政、国県市の解釈を合わせるためなのでしょうね。

それで、市の名前を聞かれて答えましたら、調査して連絡すると言うことで期待せずに待っていましたら、返事が来まして、市が言うことで正しいとの事。
あくまでも廃棄物処理法についてだけの回等でしたけどね。

No.27512 【A-14】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 23:59:24 ひろお (ZWl5b29

当該組合の一般廃棄物処理計画においては
一般家庭の可燃ごみ  直営または委託により収集
事業系の可燃ごみ   許可業者及び自己搬入
と決められています。
一般廃棄物の焼却施設は組合の責任において設置・管理・運営されています。

焼却施設まで収集・運搬する手段として、家庭系のごみは組合が(直営・委託)により行います。
けれど事業系の収集・運搬は組合では行えません。
自己運搬されるか能力のある業者に許可を出していますので、その業者と契約してください。
ということでしょう。事業系のごみの処理方法についても計画に示されていますので、市の責任回避ではありません。(このような計画の自治体は他にも多数あります)

>第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させている

「困難」というのは「組合が収集することは困難」といいうことでしょう。人的・物理的・経理的に実施できない市町村は多いです。
そこで組合は能力のある業者に対して許可を出すのです。

「業者を許可して(組合が)運搬させている」
この受け止め方というかニュアンスの違いが意見の食い違いの原因なのでしょう。


手数料については、繰り返しになりますが、
組合・市町村が行う事務についてのみ徴収することができます。
市町村が自ら行っていない事務については、手数料や料金を定めることはできません。

本事例においては、当該組合は事業系可燃ごみの収集・運搬を(直営または委託にて)行っていませんので、事業系ごみの収集・運搬手数料を定めることはできないのです。

廃棄物処理業の許可要件には(経理的基礎を有すること)という要件はあります。しかし、許可条件には「料金を○○円にすること」というように料金を指定することはできません。
タクシーやバスの運賃認可とは違います。

回答に対するお礼・補足

市役所の方ですか?
ひろおさんの解釈で丸々返答が来ています。

それはそれで、理解しています。
ありがとうございます。

どこかで折り合いをつけないと仕方がないですものねえ。

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