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環境Q&A

有価物と廃棄物に仕分 

登録日: 2011年11月04日 最終回答日:2011年11月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37632 2011-11-04 19:05:32 ZWle336 ゆうか

排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。

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No.37662 【A-11】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-09 14:25:43 なんと (ZWld61d

A-8お礼・補足欄を拝見しました。

補足前段は置いておくとして、

>間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、・・・。(質問文)

>パソコンの手解体作業ですが、弊社が許認可を受けた時には解体作業も中間処理の中に含まれています。(A-8補足欄)

>宅配便で受入後、作業場(倉庫業の認可なし)でハードディスクのデータ消去、その後、手作業での解体を施しマテリアル化します。(A-3補足欄)

から、
Aから仕分けと解体を委託された会社(御社だと思いますが・・・)が分仕分け、解体し、廃棄物となった物だけを、その場所から別の産廃処理会社へ委託する若しくはBの中間処分にかける。
ということだと理解しました。(間違っていたら訂正してください。)

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。(質問文)
から、
仕分け、解体するスペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)で行う、“仕分け、解体”は、中間処分であるとの認識かと思われます。
廃棄物とは共有しないフロアーであっても、中間処分業者に中間処分のため搬入するものも含め、すべてを有価物として対応するというのは如何かと思われますが。

No.37668 【A-12】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-16 11:48:33 たる吉 (ZWl47e

確かに今後の世の中,そのような事業を推進されることは情報漏洩の脅威からすると必要なサービスのように思います。

もちろん,事業として成立していることが前提条件とは思いますが,実際問題として有償,無償関係なく,水戸の木くず判決後,廃棄物に対する考え方が変わってきているのは確かなようです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35973
A-2にて「こん」さまが「実質的な費用の支払い有無ではなく,取引を行うことによるメリットの有無が廃棄物か否かの境目と判断するケースがある(私の個人的な意訳です)」とおっしゃっているように,リサイクル等を目的とした物であれば,処理費用の受託があったとしても「有価物として判断を行うことが可能」ということだと思います。

環境省としては当該判決の後,運搬に関する規制(運賃産廃)が成立することを通知として出しておりますので,宅急便による運搬については,行政処分の指針と併せて考えた場合,「データ削除に係る費用に処分料金を偽装している」とみなされるおそれもあり「広域処理認定の取得を視野に入れる」ことが,当該事業を推進する上でベターな方法だと思います。

皆様がコメントされるように,排出者側の倉庫の賃借,その後の排出者側の作業について,どのようなロジックを組み立てられるのかは存じませんが,「なんだかいけそうな気がする〜」と思いますが,要らぬ嫌疑はかけられたくないですよね。

No.37692 【A-13】

追記:有価物と廃棄物・・・

2011-11-20 23:11:19 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
返信もありませんから、すでに閉じられる前のスレッドかとは思いますが(*)、標題の「有価物と廃棄物・・・」に関連しての追加レスを書き添えます。
(* ゆうかさんが今回どのように判断されたのか?自治体行政に確認なりされたのか?については興味あるところですが・・・。)

- 私がA-10.の〔追記〕で申し上げた事柄については、自分なりに探してみてはいるのですが、なかなか該当する情報にヒットしません。
- しかしその過程で(橋下知事〜今は市長選の最中だから元知事かな?〜が首長を務めておられる)大阪府から最近公布されたFAQガイダンスを見つけましたので、下記貼付ご紹介します。
↓産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様のためのFAQ【平成23年10月18日】
http://www.pref.osaka.jp/attach/2176/00082354/FAQ120_HP.doc
↓出処:
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_2.html 【大阪府】ホーム>環境・リサイクル>廃棄物・リサイクル>産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ>廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)

- 自治体によるFAQガイダンスとしては、かなりの“力作”と感じました。
 http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq.html
 私のような排出事業者の立場の者や、廃棄物処理を業としておられる方々にとっては、全文(/FAQ120_HP.doc)をダウンロードして通読される価値はあるのではないでしょうか。(私個人的には、さらなる疑問を感じた部分もあったのですが。)**

** 僭越と感じられた部分がありましたらお許し下さい。

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