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環境Q&AQ&Aへの疑問・質問

掲示板(環境Q&Aへの疑問・質問)

登録日: 2009年04月12日 最終回答日:2009年05月01日
カテゴリ:水・土壌環境 >> 地下水/土壌汚染

改正土壌汚染対策法関係法規制についてのご意見をお願いします 

No.31818 2009-04-12 07:39:03 ZWlba37 御都合な真実

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」を3月3日に閣議決定し、国会に提出される予定です。
 今回の法律案では、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため
[1]土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
[2]規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化
[3]汚染土壌の適正処理の確保のための規制の新設

が盛り込まれました。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&oversea=0&serial=20131

法律は人を幸せにするために作るものです。

施行規則や施行細則はまだ発表されていませんが、改正土壌汚染対策法関係法規制について、皆様の要望や心配等を質問させていただきます。

よろしくお願いします。



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No.32018 【A-18.】

Re:改正土壌汚染対策法関係法規制についてのご意見をお願いします

2009-05-01 15:02:30
東京都 /zuv00 EICネット事務局 環境Q&Aご利用のルール(禁止行為にかかるガイドライン)にのっとり、本スレッドの書き込みを停止しました。

2009年5月1日(金) EICネット事務局

回答に対するお礼・補足

No.31999 【A-17.】

Re:土壌汚染対策法改善の為になる質問

2009-04-29 08:28:32
ZWlba37 御都合な真実 第171回国会 環境委員会
平成21年4月16日(木) 第6回
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

【主な質疑項目】
・公共施設や公益的施設の面積要件にかかわらない調査の必要性

・衆議院における修正の趣旨と環境省の認識

・自主調査の申請により必要な汚染情報が必ず報告される必要性

・土壌汚染防止のための未然防止及び操業中の事業者の取組促進の必要性

・情報の公開と共有に力点を置いたリスクコミュニケーションの必要性

・安易な商取引の適正化や汚染処理が国民の健康保護という趣旨に反する懸念

・大気、水、土壌のバランスを保ちつつ環境保全を進める必要性

・大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法の目的とその達成状況

・土壌汚染による食品の風評被害などの課題を解決する方策

・規制に係る事前評価について第3者機関の意見を反映させる必要性

・企業会計における資産除去債務に関する会計基準の在り方

・開発事業や土地取引がないところでは土壌汚染対策が進まないことに対する懸念

・石炭ガス製造工場を保有していた事業者の総点検と土壌汚染対策法に準じた調査・対策の必要性

・土壌・汚水浄化の技術開発の研究支援と成果

・土壌からの揮発経由による汚染の現状と対策

・改正案における住宅地の扱いと小規模の宅地に対する取組

・宅地取引における安全性の説明ができる仕組みづくりの必要性

・豊洲の土壌汚染について東京都が自主調査を受けて区域指定の申請を行わない場合の環境省の対応

・築地市場の豊洲移転についての卸売市場法に基づく農林水産省の立場

・土壌汚染対策基金の活用促進の必要性
  http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm

動画は
収録時間 : 約2時間39分
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/result_consider.php

会議録

本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
 ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力する所存でございます。
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/main.html


回答に対するお礼・補足

No.31998 【A-16.】

Re:土壌汚染による健康被害の国会議論

2009-04-29 08:17:19
ZWlba37 御都合な真実 参議院 環境委員会 平成21年4月14日

○川田龍平君
 岡山市の団地では、揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にある。このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているが?

○参考人(畑明郎君)
 団地の入口というか、道に入ると、変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。
 それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。

 そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。

 外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。

 だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。
  http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/main.html


回答に対するお礼・補足

No.31997 【A-15.】

Re:改正土壌汚染対策法が掲示板より良く分かる動画

2009-04-29 07:38:20
ZWlba37 御都合な真実 参議院 第171回国会 環境委員会

平成21年4月14日 第5回

1. 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(閣法第59号)(衆議院送付)
○参考人に対する質疑

 収録時間 : 約2時間35分

質疑者等

【参考人】
弁護士/日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員 佐藤 泉 君

早稲田大学法学部教授・早稲田大学大学院法務研究科教授 大塚 直 君

社団法人土壌環境センター副会長兼常務理事 大野 眞里 君

大阪市立大学大学院特任教授・日本環境学会会長 畑 明郎 君


【主な質疑項目】
・現行法の経過措置を規定した附則第3条が改正されないことに対する見解

・衆議院の修正部分のうち公共施設等についての規定に対する見解

・不動産鑑定評価以外の汚染土壌をめぐる土地取引上の問題点

・汚染土を搬出規制することによる不適正処理への効果

・会計基準等の変更が企業の土壌汚染対策に与える影響

・上場企業の巨額な環境債務に対する税制又は政策的支援の必要性

・改正案の政府の検討においてリスクゼロ型よりリスク管理型へ対策の重きが置かれていることへの見解

・法律施行前に廃止された有害物質使用特定施設のあった土地の土壌汚染対策の在り方

・土壌汚染の企業による未然防止の取組と土壌汚染対策技術向上の必要性

・環境と経済の両立の経験をもつ日本のアジアにおける土壌・地下水汚染問題への支援の必要性

・土壌汚染対策における市町村、県、環境省の役割と連携について

・岡山市の事例にある揮発経由の低濃度ばく露による健康被害への対策の在り方

・土壌汚染法における汚染原因者の位置づけ

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/result_consider.php

参考人の答弁が良く参考になります。

回答に対するお礼・補足

No.31996 【A-14.】

Re:土壌というものはそもそも生き物の一つである

2009-04-29 07:16:18
ZWlba37 御都合な真実 平成21年衆議院 環境委員会では土壌は生き物であることを環境大臣達が話し合いました。

○伴野委員
 土壌というものはそもそも生き物の一つであるという考え方や、人間も含めて生きとし生けるものはいつかそこに戻っていくんだ、またそこから再生していくんだという思いがあるならば、もっともっと、多分、政府としてある一定の財源で、ある一定のマンパワーでしっかりとしたリスクマネジメントをしていこうと思ったら、それは限度があるということもわからないではありません。
 しかしながら、国民サイド、あるいは生きとし生けるものサイドからすると、多分それでは不十分なことが今後も出てくるのではないかと思うんですね。

 狭いところであったとしても、そこで例えば幼児が飛散した土粒子さえ日常的に吸い込むことがあるというのだったら、多分、これは対応の仕方が、親御さんの立場、あるいは先生方の立場、そこにいる現場の人の立場からすれば思い入れは随分違ってくるんだと思います。


○斉藤国務大臣
 伴野委員の論旨からすると、まさに命が広がっているこの土壌、そういう生物多様性の保全も含めた形でより大きなものを目指すべきではないか、こういう御趣旨かと思います。

 今、生物多様性、来年、地元の愛知県で生物多様性条約COP10を開かせていただきますが、三千万種と言われているわけですけれども、実際に確認されているのは二百万種弱、あとの九〇%以上は類推ということだそうです。そのほとんどは土の中にいるものであろうと。

 これから生物多様性についても科学的な知見をしっかり固めていく上で土がいかに大事か、土壌がいかに大事かということだと思いますけれども、今回の法改正はまさに人の健康被害ということに着目をして、まず六年前に第一歩、そして今回その改正案ということでございますが、将来的には、今、伴野委員のおっしゃったような、生物多様性という観点も含めて、どう命のゾーンを守っていくかという理念を入れたものになっていくべきだと私自身は思っております。


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

街にはコオロギやミミズが随分減りましたね・・・・

回答に対するお礼・補足

No.31995 【A-13.】

Re:土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

2009-04-29 06:59:40
ZWlba37 御都合な真実 平成二十一年四月十六日 第171回国会 環境委員会で付帯決議が採択されました

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

  土壌汚染対策法の目的は国民の健康保護にあり、また、土壌汚染問題に対する国民の関心が大きいことから、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 一、自主的調査の申請制度については、関係業界との連携を密にして、これを実施するとともに、その施行状況をも踏まえ、引き続き、汚染対策の在り方について検討すること。

 二、汚染土壌の適正処理対策については、改正法に基づく措置が着実に実施されるよう都道府県を指導するとともに、不適正処理の実態把握に努め、適宜制度の見直しを行うこと。

 三、都道府県に対し、改正後の第六十一条第一項、第二項に沿って、土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び適切な提供、及び公園、学校、卸売市場等の公共施設等の設置者が土壌汚染のおそれを自主的に把握することの促進に努めるよう趣旨を徹底すること。

 四、大規模な土地の形質変更に対する土壌汚染状況調査などの改正法に基づく施策が確実に行われるよう、施行のための準備を的確かつ早急に行うこと。

 五、土壌汚染の現状にかんがみ、未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画的に土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること。
 また、土壌からの揮発経由による摂取リスクについても科学的知見を深めるとともに、土壌汚染による生活環境や生態系への影響の実態把握に努めること。

 六、国際会計基準へのコンバージェンスにおける資産除去債務の適用に際し、導入が円滑に図られるように周知徹底などに努めるものとし、また資産除去債務以外の環境債務についても適正な基準に関して調査・研究し、企業価値の向上や情報開示などを含めた検討を進めるものとすること。その際、中小企業などが抱えている課題について配慮するよう努めるものとすること。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/main.html

個人の住宅購入者の土壌汚染被害や、零細・中小企業に対する支援策は付帯決議に無いのでしょうか。

また、土地価格の安い地域では土地を売っても対策費用はおろか、調査費用も捻出できない現実について、公的支援を行わないのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

No.31970 【A-12.】

A-9で不本意ながらのアンフェアをお詫びします。

2009-04-26 19:53:55
ZWlba5 ronpapa これは、質問者の方より、下記のA-10の書き込みがあったことを確認した上の行為です。
(今回も[お礼]欄への記入ではありませんでしたので…!!)

> A-10.
> Re:ご利用上の禁止行為にかかるガイドライン
> 2009-04-25 14:07:50 ZWlba37 ○都合な真実

申し訳けないのですが、ここで私が証明したかったことは別にあります。
○都合な真実さんは以前から気付いておられるはずですが、当サイトでは、機能面において、いくつかのアンフェアを許してしまう部分があることを、管理者だけでなく皆さんにも知って頂きたかったのです。

【何が問題か】
- 質問者は、
 今回の○都合な真実さんのように、故意に自分で(追伸などと称して)回答を記入する自由が許されます。
 さらに、[お礼]欄に記入することが出来るのに、あえてそれをせずに、回答欄に記入する選択の自由も与えられています。
- 回答者は、
 一旦[お礼]欄に記入されると、修正も削除も許されません。
 また、質問者のように、他の回答があったこともお礼の記入や補足質問があったことも知らされません。
- そして質問者は、
 自身で追加記入した回答欄であれば自由に追加・修正・削除が出来ます。自分以外は誰も[お礼]欄に記入することは出来ないのですから全く自由です。
 さらに、回答者に対して行使できる権利も持っています。[お礼]欄に一言でも記入すれば、もうその回答内容の修正も削除も出来なくなってしまうのですから。

さて、
今回の行為に対する私への処罰は、スレッド削除でしょうか。
それとも○都合な真実さんと同罪の確信犯ですから、共に厳罰のイエローカードかレッドカードでしょうか。

○都合な真実さんは、どうされますか?
貴方の「追伸」回答のいくつかとA-10も含めて削除又は修正されますか?
私は、貴方に[お礼]記入されますと、削除も修正も出来なくなります。
管理者の介入がない限り、貴方が圧倒的に有利な立場です。

今回の私の行為もそうですが、
やはりこのシステム機能では、アンフェアではありませんか?

回答に対するお礼・補足

No.31959 【A-11.】

Re:改正土壌汚染対策法関係法規制についての心配事

2009-04-25 14:22:42
ZWlba37 御都合な真実  個人住宅の被害や中小企業に対する救済策がほとんど無いことが心配です。

 下記の住宅地では個人が大企業や行政を相手に裁判で戦っています。

産廃に沈む住宅地

 数千万円も払った我が家がある日突然傾き始める。はたまた異臭に襲われる。もし、あなたの自宅の地下に産廃が埋められていたら、いつかはこうなるかもしれない。実際、そんな悪夢に襲われている団地を取材した。

http://homepage2.nifty.com/kasida/environment/sizumu.htm

岡山市南古都「小鳥が丘団地」
 小鳥が丘団地救済協議会
 http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/

桃花台ニュータウン
 http://toukadai.exblog.jp/i15/
桃花台新聞 : 住民が愛知県と都市再生機構を提訴
 http://toukadai.exblog.jp/10118852

桃花台ニュータウンの軟弱地層及び産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状
 http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html

旧国鉄高砂工場跡地の高砂工業公園における土壌汚染訴訟合戦
 http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/43806938.html


また、下記リンク先のように汚染土壌が放置され困っているところもありますが、今回の改正では救われないようです。

高砂西港PCB盛立地の映像
http://takasagofan.blog97.fc2.com/blog-entry-35.html

回答に対するお礼・補足

No.31914 【A-9.】

管理者への連絡方法と…。お詫び。

2009-04-21 17:07:04
ZWlba5 ronpapa 火鼠さん。
管理者への連絡方法はご存知と思いましたが…。
今後の閲覧者の方々の為に。
◆当サイト表看板の『Q&A』欄と、
 路地裏サイトの『掲示板』それぞれの
 一覧表示画面の際に、
 画面左下に
 掲示板へのアイコンと同様に
 至極小さな薄い文字で
 【ご意見・ご要望フォーム】
 http://www.eic.or.jp/mailform/
 へのクリックアイコンがあります。
◇私はこれを利用してメール投函連絡しています。
 必ず回答メールは頂けるはずです。
◇私のhttp://www.eic.or.jp/qa_new/index.php?act=view&serial=31730
 も同様の経緯でQ&Aから掲示板への移動措置となった訳です。

-------- -------- -------- -------- --------
◆そんな事より、私の疑問は
当スレッドのQ&Aから掲示板への移動措置の判断は正しかったのか?という事です。
事務局/管理者からのA-6.文面「環境Q&Aご利用のルール(禁止行為にかかるガイドライン)にのっとり、本スレッドを移動いたしました。」では、何が理由か不明のままです。
私は、投稿者の「○都合な真実」さんを排除するような意見や考え方を持っている者ではありません。不愉快な思いをすることがあっても、世の中の人間構成はそんなものです。
寛容な場であってもいいとは思いますが、ルールとマナーは必要であり、機能面の改善も必要と思います。
憲法改正は必要なくとも、法規制や諸規程の追加改訂やインフラ整備が常に必要とされる社会の仕組みと同様です。
当サイトの健全な成長の過程においての明確な指針を示されることこそ必要と思うのですが…。
↑------ -------- -------- -------- --------
お詫びします。
(2009/04/25現在)自身のA-9.の上記後半部分を自ら修正しました。
不本意ながらの実験的アンフェアな行為をお詫びします。

以下、その理由回答をA-12.とさせて頂きます。

回答に対するお礼・補足

No.31896 【A-8.】

申し訳ない。このサイトは管理者に通報ってのは、ないの?

2009-04-19 21:51:58
ZWl8329 火鼠 通報したからって。すぐどうなるってもんじゃないでしょうけど、そんな、スイッチも必要かもしれませんね。ん〜。だけど、私自体が、その恩恵を味わうことが、多いかもしれませんね。?

ちと、この上のコメントは、このサイトを馬鹿にしすぎてませんか?もしかしたら、このサイトの上層部の
関係者?

回答に対するお礼・補足

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