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環境Q&A

委託契約書の保存期間について 

登録日: 2007年12月20日 最終回答日:2007年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26297 2007-12-20 04:30:44 ZWl5f24 旅人

委託契約書の保存期間は、契約の終了の日から5年間と定められていますが、契約の終了とは契約の解除を指すのでしょうか?
当社では、細かな契約を多々結んでおり、同じ委託品(廃棄物)についても複数の委託先が存在します。
そこで、ここ数年間の委託量がゼロという委託先も出てきます。
処理費用の関係で委託先を変更する場合もありますが、委託契約の有効期限は自動更新になっており、契約書本体は有効と思います。
5年以上も取り引きが無いため、添付されている許可証の写しも期限切れになっています。
さて、契約書については、双方で解除に納得しなければ永遠に存続すると思いますが、許可証の写しについても保存する必要があるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたくよろしくお願い致します。

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No.26320 【A-1】

色々考えましたが回答させて頂きます

2007-12-21 16:10:18 神奈中ISO (ZWla5f

質問者様は現状が好ましくないとの認識で質問されたと思います
まず「廃棄物委託契約書」「保管期間」「自動更新」等で検索することをおすすめします。

>契約の終了とは契約の解除を指すのでしょうか?
A:そのとおりです

>委託契約の有効期限は自動更新になっており、契約書本体は有効と思います。
A:有効です

>5年以上も取り引きが無いため、添付されている許可証の写しも期限切れになっています。
A:大変な事です

>許可証の写しについても保存する必要があるのでしょうか?
A:必要です

※おどすわけでは有りませんが、現在御社は大変危険な状態で管理していると思います
・許可証は契約書の一部です、また契約書の中身は毎年のように改正される法規制に整合していますか?

もし期限切れの業者に委託して、業者が不正を行った場合、御社に対しても費用請求が発生する可能性大です

この際、良い機会ですから、業者を整理して契約書を見直ししてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
契約の解除ですが、委託先に落ち度があったわけではないのに、一方的に申し入れは言い出しにくいです。
法規制についてですが、整合が取れなくなった時点で契約書を無効にします。
もちろん委託の予定がないので、許可証の写しも要求できません。
やはり解除するしかありませんね。

No.26330 【A-2】

さらに色々考えましたが

2007-12-22 13:47:37 神奈中ISO (ZWla5f

少し不安を感じましたので、たびたび失礼致します。

質問者様は既に調査済みとは思いますが、
新しくこのQ&Aを閲覧している方もいらっしゃると思いますので、
この場をお借りして、本件に関連する過去の例を紹介しておきます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19496
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12612
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12055
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10467
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20448
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17571
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7949
最新の委託契約書、記載内容は以下を確認願います。
http://www.zensanpairen.or.jp/

このサイトの管理者様も忙しいとは思うのですが、
ここの「よくある質問」がもっと充実していればなぁと思ったりしています

余計な事も書きましたが参考まで

回答に対するお礼・補足

追加情報ありがとうございました。
取り引きのある委託先とは、覚書を追加して契約書を更新していきます。
5年以上も取り引きのない委託先とは、次に委託する予定のときに契約書を作成しなおします。
委託予定のない委託先については、許可証の期限が過ぎたら契約を解除します。
どうもありがとうございました。

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