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特別管理産業廃棄物 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.01.22

特別管理産業廃棄物

トクベツカンリサンギョウハイキブツ   【英】Special Management Industrial Waste  [同義]特別管理産業廃棄物  特別管理型産業廃棄物 

解説

産業廃棄物(事業活動から出る廃棄物のうち汚泥、燃えがらなど20種類)のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの。

具体的には、引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCBPCB汚染物、廃石綿重金属を含むばいじん汚泥など)が政省令で指定されている。(2014年5月改訂)

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