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水質汚濁性農薬 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水質汚濁性農薬

スイシツオダクセイノウヤク   【英】Water Pollution-Prone Pesticide  

解説

農耕地など環境に散布された農薬は、日光や微生物などの物理的、化学的、生物学的作用を受けて分解されるが、一部はそのままの化学形態で農作物や土壌などに残留し続ける。

農薬取締法(1948)では、農薬の残留による人畜や生態系への影響を考慮して、登録申請に際して農薬登録保留基準に基づいた審査が行われ、基準に適合しない場合には登録が保留される。流出または飛散した農薬による水質汚濁が原因となる人畜等への影響もその一つの評価項目として、環境大臣が定めている。また、同法では、「広範な地域で相当量使用されている農薬で、その使用が水産動植物に著しい被害を発生させるおそれがあるもの」、「水質を汚濁して人畜に被害を及ぼすおそれがあるもの」を水質汚濁性農薬に指定して、被害が生ずるおそれがある場合に都道府県知事が地域を限ってその使用を許可制とすることができる旨を規定している。

平成17年3月現在、水質汚濁性農薬として指定されているのはテロドリン剤、エンドリン剤、ベンゾエピン剤、PCP除草剤、ロテノン剤及びシマジン剤の6種類で、うち登録農薬はベンゾエピン剤、ロテノン剤及びシマジン剤である(その他はすでに登録失効し、販売中止)。

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