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化学物質審査規制法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2024.03.21

化学物質審査規制法

カガクブッシツシンサキセイホウ   【英】Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc of Chemical Substances  [同義]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律  化審法 

解説

正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」。本法律は、PCBポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題を契機として1973年に制定されたもので、新たな化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する際に事業者に事前の審査を義務づけ、新規化学物質が市場に流通する前に国がその新規化学物質の環境残留性や安全性を審査する制度を定めるもの。

その後、1986年、1999年、2003年、2009年、2017年に法改正が行われた。特に、2009年改正では、欧州連合のREACH規制やストックホルム条約との整合性の確保が図られ、既存化学物質を含めた一般化学物質でも製造・輸入が1t以上のものは製造・輸入数量の届出が義務付けられた他、第一種化学物質について他に代替がなく、人健康等にかかる被害を生ずるおそれがない用途に限り、使用できる旨の規定が設けられた。

本法律では、難分解性、高蓄積性(生物濃縮性が高いこと)があり、かつ人または高次捕食動物に長期毒性を有する化学物質は第一種特定化学物質に指定され、不可欠用途を除きその製造・輸入は許可制となる。また、第一種特定化学物質に該当する可能性のある化学物質(監視化学物質;難分解性かつ高蓄積性ではあるが、有害性が不明なもの)については、製造・輸入量(実績)と用途の届出が事業者に求められる。さらに、高蓄積性ではないが、相当広範な地域で環境中に相当程度残留している、またはその見込みがあるもので、人の健康または動植物の生息に被害の生ずるおそれがあるものは第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入の予定数量の届出義務の他、環境汚染防止のための措置、表示などの義務が課される。届出された製造・輸入量から推定される環境残留量および当該物質について得られている知見を考慮した上で、第二種特定化学物質に指定すべきかどうか判断するための有害性調査を優先的に行うべきと認められる物質は優先評価化学物質に指定され、1t以上の製造・輸入をした場合は届出が必要となり、国は有害性調査を事業者に指示することができる。(2024年3月改訂)

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