一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、2種類のPFASの汚染浄化対策に着手
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2024.05.08 【情報源】/2024.04.19 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、有機フッ素化合物PFASのうち、パーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を包括的環境対処補償責任法(CERCLA、スーパーファンド法)の対象とし、汚染浄化に取り組むと発表した。政府は、製造者・使用者・連邦施設などのPFOAとPFOSの放出を規制する。これらを24時間以内に1ポンド(約454グラム)以上放出した場合、国・州・先住民政府・地域社会に直ちに報告すること、さらに調査・浄化・浄化費用の負担が義務づけられる。連邦施設は、地所を移転・売却する場合、PFOAまたはPFOSの貯蔵・放出・廃棄の情報を公開し、浄化済みであること、場合により今後浄化が必要なことを告知しなければならない。農家、公共水道、市町村の廃棄物埋立場・飛行場・消防は、原則として対象としない。運輸省(DOT)は、有害物質輸送法に基づき、これら物質を有害物質として指定し規制する。
EPAは、2021年に3年間のPFAS戦略ロードマップを示し、研究・放出規制・汚染浄化に取り組んでいる。
【アメリカ環境保護庁】