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環境ニュース[海外]

連邦自然保護法改正案を閣議決定

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2001.06.07 【情報源】ドイツ/2001.05.30 発表

 ドイツ連邦内閣は、連邦環境大臣トリッティン氏が提案していた、連邦自然保護法改正案を決定した。同氏は、「これによって先進工業国において、生物多様性を維持するという要請を考慮に入れた自然保護の近代化が達成できる。そしてまた、SPDと緑の党の、環境政策に関する連立合意のうち中心的なものが実現されることになる。」と述べた。
 これに先立って、すでに連邦自然保護法の目的規定において、持続可能な開発の原則が強化されており、将来世代への責任が強調されていたところである。それに加えて今回の改正により、人間の開発利益のみが優先されることは妨げられ、自然保護と農業経営・森林経営の関係が新たに定義しなおされる。同法によって農業経営のための一種の技術基準が定式化される。
 トリッティン氏は、この規律によって、多様性ある人工的な自然地域を保護し、持続可能な利用をするという農業者の役割が強化される、そしてこの法律は、農業者をパートナーとみなすものであり、農業の転換のための基準を定めるものである、と語った。
 改正案は、動植物の多様性を確保するための新しい基準を定めている。それによれば、州(ラント)は、面積の10%を、まとまりのあるバイオトープとしなければならない。ただし、同法律は、連邦−州の関係から、枠組み法としての性格をもつものであり、州が改めてそれに即して法律を作ることによって連邦法律の与件が実現する。まとまりのあるバイオトープの実現を法的に確保する方法も州に委ねられる。この法律案が閣議決定されたことで、議会における立法手続に移ることになる。同法の改正には連邦参議院の同意は必要ではない。連邦環境省は、2001年中の改正を目的としている。
 法案提出理由(3頁)は、Fax、e-mailで取り寄せられる。【ドイツ連邦環境省】

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