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環境ニュース[国内]

荷主・工場の省エネ措置新基準案についてのとりまとめに対し意見募集開始

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2005.10.18 【情報源】資源エネルギー庁/2005.10.14 発表

 総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会に設けられた「荷主判断基準小委員会」と「工場判断基準小委員会」は平成17年10月14日、「輸送事業者に輸送を委託する荷主が省エネに取り組む際の判断基準案」、「工場または事業場が省エネに取り組む際の判断基準案」についてのとりまとめ内容と、委員会とりまとめに関連して「関係法令により定める事項案」を公表し、これらについて17年11月14日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 2委員会のとりまとめと「関係法令により定める事項案」は18年4月1日から施行される「省エネ法」の改正内容に、(1)一定規模以上の輸送事業者と荷主に省エネ措置を義務づけること、(2)燃料(熱)使用量と電気使用量について別々に設定していた規制対象工場・事業場の範囲をエネルギー使用量に基づくものに一本化すること−−などが盛り込まれたことを受けて策定された。
 このうち「荷主判断基準小委員会のとりまとめ案」は、「みずからの事業活動に伴う貨物輸送委託量が3,000万トン・キロ以上」の事業者を規制対象荷主とすることを提言するとともに、エネルギー使用原単位を年平均1パーセント以上低減させることを目標として、各事業者が行うべき具体的措置の内容をまとめている。
 一方、「工場判断基準小委員会のとりまとめ案」は空調・給湯設備の管理強化や省エネ性能に優れた機器の購入への配慮など、各事業者が行うべき新たな措置、定期報告書で報告する熱と電気の合算方法などをまとめている。
 また、「関係法令により定める事項案」には、(一)新たな第一種・第二種エネルギー管理指定工場(注1)の範囲をそれぞれ年度のエネルギー使用量で「原油換算3,000キロリットル以上」、「原油換算1,500キロリットル以上」とすることなどが盛り込まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。送付先は資源エネルギー庁省エネルギー対策課(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX:03−3580−8439、電子メール:shouene-pub@meti.go.jp)。 

(注1)省エネ法にもとづき、省エネ措置を行う必要がある工場・事業場のこと。【資源エネルギー庁】

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