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環境ニュース[国内]

動物取扱業の遵守基準など、改正動物愛護管理法の関連政省令素案について意見募集開始  

自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2005.10.18 【情報源】環境省/2005.10.18 発表

 平成17年10月13日に開催された中央環境審議会動物愛護部会で、改正動物愛護管理法の施行に必要な政省令に関する答申案がまとめられたことを受け、環境省はこの答申案にもとづく政省令案を17年10月18日に公表し、これらの案について17年11月17日18時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 17年6月22日に公布された改正動物愛護管理法は公布日から1年以内に施行するとされており、その内容には(1)環境大臣が動物愛護管理施策の基本指針を定め、都道府県が指針に即した計画を定めること、(2)動物取扱業を営む事業者に対する「登録制」を導入するとともに、登録事業者に関連基準の遵守を義務づけること、(3)人の生命に害を加えるおそれがあるとして政令で定める「特定動物」に対し飼養・保管の許可制を導入するとともに、個体識別措置を義務づけること、(4)動物実験への代替措置を進めること−−などが盛り込まれている。
 今回意見募集の対象となっているのは、(1)動物取扱業が遵守すべき基準素案、(2)人に有害な特定動物に関する基準素案、(3)動物の所有者がその動物の所有を明示するために講じるべき措置の内容素案、4) 家庭動物の飼養・保管基準の改定素案、(5)展示動物の飼養・保管基準の改定素案、(6)自治体の犬・ねこ引取り、負傷動物収容に関する措置要領の改定素案。
 なお動物取扱業が遵守すべき基準素案には、悪質な動物取扱業であるとして登録を拒否できる要件、動物取扱業に必要な飼養施設の構造・規模の基準、動物の管理基準、動物取扱責任者選任・研修実施に関する規定などが盛り込まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局総務課動物愛護管理室(〒〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3508−9278、電子メールアドレス:shizen-some@env.go.jp)。【環境省】

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