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環境ニュース[国内]

クリアランス制度に関連する法令明確化 原子炉規制法施行令改正内容が閣議決定

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.10.31 【情報源】原子力安全・保安院/2005.10.28 発表

平成17年10月28日開催の閣議で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)施行令」の改正内容が閣議決定された。
 今回の改正は、17年5月に公布された原子炉規制法の改正内容に、核物質防護対策の強化、原子炉に使われた資材のうち、放射能濃度がきわめて低いものについて通常廃棄物としての取扱い・再利用を認める制度(クリアランス制度)の導入、原子炉を廃止する場合の安全規制制度の明確化−−などが盛り込まれたことを踏まえ、規定を整備したもの。
 核物質防護規定の検査制度導入に伴う核物質防護検査官の人数の規定、クリアランス制度による確認を受けた資材を、放射能汚染されていないものとして扱う法令の明確化、クリアランス制度の中の放射性濃度測定・評価方法認可制度、放射性濃度がクリアランス基準を超えないことの確認制度、原子炉を廃止する場合の廃止措置計画策定・変更認可制度、廃止措置終了の確認制度−−に関する手数料の額などを定めている。
 なお、28日の閣議では、「原子炉規制法」の改正内容の施行期日を17年12月1日とする政令もあわせて閣議決定されている。【原子力安全・保安院】

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