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環境ニュース[国内]

意見募集開始 排出量算定・報告・公表制度のうち、報告・情報処理関連の政省令概要案

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2005.12.02 【情報源】環境省/2005.12.02 発表

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の細目を定めた政省令のうち、排出量報告や情報処理関係に関する内容の概要案が平成17年12月2日に公表され、この案について17年12月22日17時まで意見募集が行われることになった。
 温室効果ガスの算定・報告・公表制度は、(1)対象事業者が毎年度・事業所ごとに排出量を所管大臣に報告し、(2)各大臣が所管事業所の報告を集計、(3)さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。
 今回意見募集の対象となっている政省令概要案は、排出量報告については報告事項、報告を行う事業所の単位、報告期限、報告先、企業秘密など権利利益の保護に関する請求、温室効果ガス算定排出量の増減など関連情報提供−−に関する規定を整備。
 また情報処理に関しては、事業所ごとに報告を行う制度対象排出事業者(特定排出者)のうち、権利利益の保護に係る請求を認めた事業者についての事業所管大臣から環境大臣・経産大臣への通知内容、温室効果ガス算定排出量の集計結果事業所管大臣から環境大臣・経産大臣への通知内容、環境大臣と経産大臣の総合集計とその結果公表に関する方針−−を示している。
 施行日は改正法の施行日と同じ18年4月1日の予定。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:ghg-santeikohyo@env.go.jp)。
 なお政省令案のうち、対象となる排出事業者(特定排出者)や、温室効果ガス排出量の算定について規定した部分については、17年12月12日17時までの予定で意見募集が行われているところ。【環境省】

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