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環境ニュース[国内]

意見募集開始 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の細目定める政省令概要案

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2005.11.24 【情報源】環境省/2005.11.22 発表

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の細目を定めた政省令概要案が平成17年11月22日に公表され、この案について17年12月12日17時まで意見募集が行われることになった。
 温室効果ガスの算定・報告・公表制度は、(1)対象事業者が毎年度・事業所ごとに排出量を所管大臣に報告し、(2)各大臣が所管事業所の報告を集計、(3)さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。
 今回意見募集の対象となっている政省令案はこの制度のうち、対象となる排出事業者(特定排出者)や、温室効果ガス排出量の算定について規定した部分。
 対象となる排出事業者の範囲を、(一)省エネ法の規制対象となる、第一種・第二種エネルギー管理指定工場の設置者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者、および(二)二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量が二酸化炭素換算で3,000トン以上あり、従業員数21人以上の事業所、温室効果ガス算定排出量の算定期間を「報告を行う年度の前年度1年間(ただしハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄については報告する年の前年1年間)」としたほか、算定方法として、燃料、電気、熱の使用など、対象となる排出活動ごとの排出係数を具体的に示している。
 また施行日は改正法の施行日と同じ18年4月1日を予定している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:ghg-santeikohyo@env.go.jp)。【環境省】

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