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環境ニュース[国内]

外来生物法規制対象種追加に対応 対象種取扱い細目・施行規則の改正概要案で意見募集

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.12.09 【情報源】環境省/2005.12.09 発表

 「外来生物法」の規制対象で、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に、第2次選定分9属34種を追加する同法施行令の改正内容が平成17年12月9日に閣議決定されたことを受け、環境省は「特定外来生物の取扱い細目案(告示事項)」の改正概要案と同法施行規則の改正概要案をまとめ、これらの案について18年1月10日17時30分まで意見募集を行うことにした。
 このうち特定外来生物の取扱い細目案は、新たに規制対象になった9属34種の特徴を踏まえて、学術研究目的などで例外的に飼養を行う場合の(1)飼養施設の類型の追加、(2)飼養施設のうち、檻型施設や水槽型施設の固定に関する要件の見直し、(3)水槽型施設の開口部のふた設置に関する例外の設定−−を行うとともに、(4)9属34種それぞれの取扱い方法の細目を規定したもの。
 また、施行規則の改正概要案は、例外的に飼養を行える場合に(一)飲食店が食品として供するために、特定外来生物を取扱い細目に適った飼養で保管する場合、(二)地方公共団体の職員が、特定外来生物を緊急処分するために、一時的に保管・運搬する場合−−を追加するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:gairai@env.go.jp)。【環境省】

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