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環境ニュース[国内]

改正動物愛護管理法の施行期日制定政令と同法施行令改正内容が閣議決定へ

自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2005.12.21 【情報源】環境省/2005.12.21 発表

平成17年12月22日開催の閣議で、(1)17年6月に公布された改正動物愛護管理法の施行期日を定める政令と、(2)同法施行令の改正内容が閣議決定される見込みとなった。
 改正動物愛護管理法は公布日から1年以内に施行するとされており、その内容には(1)環境大臣が動物愛護管理施策の基本指針を定め、都道府県が指針に即した計画を定めること、(2)動物取扱業を営む事業者に対する「登録制」を導入するとともに、登録事業者に関連基準の遵守を義務づけること、(3)人の生命に害を加えるおそれがあるとして政令で定める「特定動物」に対し飼養・保管の許可制を導入するとともに、個体識別措置を義務づけること、(4)動物実験への代替措置を進めること−−などが盛り込まれている。
 閣議決定予定の施行期日を定める政令の内容は、施行日を18年6月1日とするもの。
 また、改正施行令の内容は「特定動物」から、外来生物法の規制対象となっている「特定外来生物」を除外するとともに、スナドリネコとジャガランディを新たに指定するとしたもので、この改正施行令も改正法と同じ18年6月1日から施行される見込み。【環境省】

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