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環境ニュース[国内]

中環審、アスベスト健康被害救済法の救済対象の医学的判定基準を答申

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2006.03.03 【情報源】環境省/2006.03.03 発表

 平成18年3月2日に開催された、中央環境審議会環境保健部会で、アスベスト石綿)健康被害救済法の救済対象を決める医学的判定基準に関する考え方がまとめられ、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に答申が行われた。
 この答申は、法による救済給付の対象となる指定疾病の範囲を、当面、アスベストを原因とする「中皮腫」と「肺がん」の2疾患に絞り、その他の疾患については、知見を収集した上で取扱いを更に検討していくことが適当と提言。
 また、アスベストを吸入したことが発症要因だったことを判定するための考え方としては、「中皮腫」については病名の確定のみで判定できるとしたが、「肺がん」については、原発性肺がんであり、胸部X線検査などで一定の異常所見が確認できた場合、または肺の中に一定量以上の石綿小体や石綿繊維が確認された場合−−についてアスベストが原因だったと判定できるとした。
 この判定の考え方の差は「中皮腫」の発症要因のほとんどがアスベストに起因すると考えられるのに対し、「肺がん」の場合は喫煙などさまざまな要因が考えられるため。
 なお、環境省は石綿健康被害救済法の施行通知にこの答申の内容を反映させ、法律のを施行する方針。【環境省】

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