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環境ニュース[国内]

カルタヘナ法産業2種省令改正案への意見募集開始 組換え植物・きのこ類の拡散防止措置申請書様式を規定

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2006.03.08 【情報源】環境省/2006.03.08 発表

 政府は拡散防止措置をとって遺伝子組換え植物・きのこ類を使用しようとする(カルタヘナ法上の第2種使用にあたる)場合に、実施する拡散防止措置について主務大臣の確認を受けるための申請書様式案と、この様式を追加することを内容とする「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令(産業2種省令)」改正案を平成18年3月8日までにとりまとめ、この案について18年4月7日まで意見募集を行うことにした。
 カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(第1種使用)と、拡散防止措置をとった使用(第2種使用)に分けて手続きを規定しており、第1種使用の場合は生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受ける義務、第2使用の場合には主務省令で定められている拡散防止措置か、主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を実施する必要があるとしている。
 組換え生物のうち、組換え微生物と組換え動物については、すでに第2種使用の場合に主務大臣の確認を受けるための申請書様式が定められていたが、組換え植物やきのこ類については、申請書様式が定められていなかった。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−7090、電子メールアドレス::bch@env.go.jp(件名を「産業二種省令改正」とすることが必要))。【環境省】

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