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環境ニュース[国内]

17年の輸出確認廃棄物量約69万トンに

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.04.04 【情報源】環境省/2006.03.31 発表

 「廃棄物処理法」に基づき、平成17年1月から12月までに環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出件数が45件、輸入許可を行った廃棄物の輸入件数が3件にのぼることが、環境省の18年3月31日の発表で明らかになった。
 45件という廃棄物輸出件数は16年の68件より減少(注1)しているが、その輸出確認量は68万9,460トンで、16年の27万3,060トンより41万6,400トン増加した。また確認された内容はいずれも、韓国でのセメント製造に際して粘土の代わりに利用する石炭灰の輸出であった。
 一方、輸入許可件数は16年の1件より増加したが、輸入許可量は12トンで、16年の1件40トンより減少。輸入相手国はフィリピンとタイで、品目は使用済蛍光管と使用済感光体ドラム。金属回収を目的とする輸入だった。
 廃棄物処理法には「国内で発生した廃棄物は、なるべく国内で適正処理されなければならない」、「国外で発生した廃棄物の輸入は抑制されなければならない」とする国内処理の原則が盛り込まれており、廃棄物の輸入、輸出時には関連基準を満たしているか、環境大臣の確認・許可を受けることが必要。

(注1)廃棄物の輸出入時はこれまで1回ごとに手続きが必要だったが、廃掃法施行規則の改正により、17年3月以降は、1年間に2回以上同じ内容の廃棄物の輸出入を行う場合に、一括して環境大臣の輸出確認・輸入許可を受けることができるようになった。【環境省】

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