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環境ニュース[国内]

水濁法に基づく「立入検査マニュアル策定の手引き」まとまる

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.04.20 【情報源】環境省/2006.04.20 発表

 環境省は、自治体が水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアルを策定・改定する場合の参考となるように、立入検査の実施にあたっての基本的な考え方や具体的な留意事項をまとめた「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」を作成した。
 都道府県や水濁法上の政令市は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場・事業場に報告を求めたり立入検査を実施し、問題のある工場、事業場に対し改善命令など必要な行政措置を行っている。
 これらの自治体のうち、17年度の段階で立入検査関連マニュアルを策定しているのは、都道府県では約7割、水濁法上の政令市では約4割。
 今回の「手引き」は限られた時間で効率的・重点的な立入検査を実施するために、立入検査計画作成時、検査の事前準備時、検査実施時、検査後−−の各段階の業務の基本的な考え方、留意事項をまとめている。
 たとえば、検査実施時の留意事項としては、携行品、書類上で確認すべき事項、特定施設・排水処理施設・排水口、排水経路のチェックポイントが具体的に示されている。
 なお、環境省ではJFEスチール(株)東日本製鉄所(千葉地区)と昭和電工(株)千葉事業所の水濁法違反が判明したことに対応して、17年3月に立入検査を行う場合の留意点を通知したが、今回の「手引き」の参考資料には、この通知に対する自治体の対応や、「立入検査の指導事例集」などの具体的な取組みも掲載している。【環境省】

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