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環境ニュース[国内]

アスベスト使用規制の内容を規定 「建築基準法施行令」改正概要案への意見募集開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.08.03 【情報源】国土交通省/2006.08.03 発表

 国土交通省は平成18年8月3日に「建築基準法施行令」改正概要案を公表し、この案について18年9月1日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は18年2月公布の「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」により、建築物へのアスベスト石綿)使用規制が導入されたことを受け、その具体的な規制内容を定めたもの。
 (1)石綿有害物質として定めること、(2)増改築時に石綿除去を義務づけること、(3)全体の床面積の2分の1を超えない増改築の場合は、増改築部分以外に封じ込めや囲い込み措置を認めること、(4)大規模修繕・模様替時について、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込み措置を認めること、(5)工作物についても建築物同様の石綿規制を行うこと−−などの内容を規定するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省住宅局建築指導課パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1630、電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp)。【国土交通省】  

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