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環境ニュース[国内]

第10次鳥獣保護事業実施のための指針案への意見募集を開始

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.10.20 【情報源】環境省/2006.10.20 発表

 環境省は平成18年10月20日、都道府県が作成する第10次「鳥獣保護事業計画」の基本指針となる「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」案を公表し、この案について18年11月19日17時30分まで意見募集を行うことにした。
 この「基本指針」は、都道府県が作成している現行の「鳥獣保護事業計画」が18年度末に終了し、新計画策定の方針を示す必要が出てきたことから作成されたもの。「鳥獣保護事業計画」に関する事項のほかに、鳥獣保護事業の実施に関する基本事項も示されている。
 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項としては、(1)希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣の区分ごとの保護管理の考え方の提示、(2)広域を移動する鳥獣を対象とした広域協議会での保護管理指針の策定、(3)鳥獣保護管理に関する専門的な人材育成・確保の仕組み整備、(4)鳥獣の生息環境が悪化した場合の保全事業実施、(5)傷病鳥獣の効果的な救護、(6)安易な餌付け防止のための普及啓発の実施、(7)2国間条約・協定にもとづいた国際的取組み推進と、ラムサール条約の湿地登録増加についての努力、(8)国、都道府県、市町村、事業者、市民、民間団体、専門家、それぞれの役割明確化と連携−−が盛りこまれ、「鳥獣保護事業計画」に関する事項としては、(9)新計画の計画期間を19年4月1日から24年3月31日までとすること、(10)鳥獣の繁殖期や鳥類渡来期に限って規制対象期間を定めるなどの合理的な対応の実施、(11)放鳥後の追跡調査にもとづいた措置の実施など、放鳥事業の効果を高める取組みの実施、(12)鳥獣捕獲、鳥類の卵の採取の許可に関する細則の規定、(13)鳥獣保護事業計画の下位計画である特定鳥獣保護管理計画の作成方針、(14)クマ類の捕獲後の処置方法について情報収集、(15)鳥獣保護事業の実施体制に関する方針−−などが盛りこまれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−7090、電子メールアドレス:YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp)。郵送の場合は締切日の消印有効。【環境省】

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