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環境ニュース[国内]

意見募集結果を公表 化審法新規化学物質評価のための「藻類生長阻害試験法」改正案

健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2006.10.27 【情報源】環境省/2006.10.27 発表

 環境省と経済産業省は平成18年10月27日、化学物質審査規制法化審法)に基づく試験法のうち、対象物質の藻類への毒性を評価するための「藻類生長阻害試験法」改正案への意見募集結果を公表した。
 化審法に基づき、新規化学物質の動植物への毒性影響を判定する試験法については、国内の関係審議会が、経済開発協力機構(OECD)で定められた試験ガイドラインを踏まえながら、内容を策定している。
 意見募集対象となった「藻類生長阻害試験法」改正案は、OECDの試験法ガイドラインのうち、藻類生長阻害試験に関する「OECDテストガイドライン201(TG201)」が改訂されたことに対応して策定されたもの。
 (1)TG201で、毒性の強さの指標である半数影響濃度算出方法中の「面積法」が廃止されたことを踏まえ、化審法に基づく試験法でも「面積法」を廃止し、関連記述を削除すること、(2)藻類の学名などTG201で記述が変更された内容を化審法の試験法でも変更すること、(3)記述明確化など必要な表記変更を行うこと−−が主な内容だった。
 この案に対し、意見募集期間中に寄せられた意見は3通、内容整理後のべ意見数は14件。
 意見にはたとえば、「暴露期間を原則72時間としているが、新しいTG201では48時間試験を認めているので、『48時間で16倍以上に指数増殖すれば、暴露期間を48時間としてもよい」という記載を追加するべきである」という内容があり、この意見に対しては「TG201でも暴露期間を原則72時間にすると規定している。また、原則によらない暴露期間を採用する場合、試験の有効性が損なわれない科学的根拠を踏まえて判断する必要があるが、その判断基準をガイドラインで明示することは困難なので原案通りとする」との見解が示されている。
 なお 化審法を所管する厚生労働省、経済産業省、環境省は、意見募集結果を踏まえて、すみやかに「藻類生長阻害試験法」を示す局長通知「新規化学物質等に係る試験の方法について」を改正する方針。【環境省,経済産業省】

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