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環境ニュース[国内]

アスベスト救済法 救済事業費の事業主負担に関する規定案について 意見募集開始

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2006.11.06 【情報源】環境省/2006.11.06 発表

 「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」にもとづき、事業主を対象とした救済事後費用の徴収が平成19年4月1日から開始予定であることを踏まえ、環境省は救済事業費の事業主負担に関して規定する「同法施行令案概要案」、「施行規則概要案」などを18年11月6日に公表し、18年12月5日まで意見募集を行うことにした。
 「アスベスト救済法」では、政府や自治体からの救済資金、労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」と、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」から構成される「石綿健康被害救済基金」を設立し、救済給付費用に充てるとしている。
 事業主負担の考え方については、18年8月30日に開催された環境省の「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会」で方針がまとまり、19年度から22年度まで救済事業に必要な費用・1年度あたり約90億5,000万円から、国の負担分約7億5,000万円、地方公共団体拠出分約9億2,000万円を除いた約73億8,000万円を1年度あたりの事業主負担総額と設定。
 一定の要件を満たす「特別拠出金」の徴収対象は4事業主となる見込みであること、労災保険適用事業主らを対象とした「一般拠出金」の賃金総額に占める一般拠出金率が「1000分の0.05」となる見込みであることをまとめていた。
 今回の意見対象となる内容は、(1)同法施行令案概要案、(2)施行規則概要案、(3)一般拠出金率案、(4)施行令概要案で示されているアスベスト健康被害発生状況把握のための調査の具体的内容案。
 (1)には、特別拠出金の徴収対象事業主の要件や、特別拠出金の拠出額の算定方法などに関する規定、(2)には一般拠出金・特別拠出金の延納方法、申告・納付などに関する規定−−が盛りこまれており、(3)は「1000分の0.05」とされている。また、(4)は(財)機械電気検査検定協会、経済産業省、国土交通省が実施した5つの調査を該当調査に指定することが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省環境保健部石綿健康被害対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区内幸町1−1−7大和生命ビル7階、FAX番号:03−3581−0122、電子メールアドレス:ishiwata@env.go.jp)。【環境省】

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