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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2006.12.18  情報源 | 環境省  カテゴリ | 地球環境 >> 地球温暖化
「地球温暖化対策推進法施行令」改正内容が閣議決定へ 割当量口座簿に関する規定整備
 平成18年12月19日開催の閣議で、(1)「地球温暖化対策推進法」改正内容施行期日を定める政令と(2)同法施行令の改正−−が閣議決定される見込みとなった。
 このうち(1)は18年6月に成立した「地球温暖化対策推進法」の改正内容(注1)のうち、京都メカニズムによる算定割当量(注2)取得、保有、移転の記録を行う割当量口座簿に関する規定の施行期日を19年3月1日とするもの。
 施行対象となる箇所は、環境大臣・経済産業大臣が割当量口座簿を作成し、国や内国法の算定割当量の取得、保有、移転を管理することを規定した条文や、割当量口座簿の算定割当量取引に関する規定部分。
 また(2)は、割当量口座簿の記録事項、算定割当量の信託の記録手続、手数料の額に関する規定を整備するもの。
 この施行令の施行期日も19年3月1日とされている。

(注1)改正・地球温暖化対策推進法には、京都メカニズムの活用を国の責務に追加すること、京都メカニズムの活用に関する基本事項を「京都議定書目標達成計画」の中に定めること、割当量口座簿の運用に関する規定、虚偽の申請に対する罰則設置−−などが盛り込まれている。
(注2)京都議定書で削減目標達成に使用することが認められる排出量の単位・クレジットのこと。【環境省】
記事に含まれる環境用語 |
京都メカニズム
京都議定書
京都議定書目標達成計画
地球温暖化対策推進法
プレスリリース |
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7823
関連情報 |
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「地球温暖化対策推進法施行令」改正概要案への意見募集開始 割当量口座簿に関する規定整備 (EICネット 国内ニュース)
現行の「国別登録簿システム」の利用停止へ 06年11月30日付けで (EICネット 国内ニュース)
地球温暖化対策推進法施行令改正へ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の細則を規定 (EICネット 国内ニュース)
京都メカニズム活用について規定 地球温暖化対策推進法改正案が閣議決定 (EICネット 国内ニュース)
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経済産業省同時発表

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