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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2007.02.19  情報源 | 環境省  カテゴリ | 水・土壌環境 >> 地下水/土壌汚染
土壌汚染対策法施行規則改正内容が施行 汚染土壌掘削除去方法の規定変更
 土壌汚染対策法施行規則の改正内容が平成19年2月19日付けで公布され、同日施行された。
 改正内容は、これまで「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていた汚染土壌の掘削除去方法について、掘削除去後に地下構造物を設置するケースなどでは、汚染土壌以外の土壌で埋め戻しを行う必要がないとするもの。
 また、この改正に伴い、掘削除去後に地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置を、「土壌の埋め戻しを行った場合には、埋め戻しを行った土地または埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁」、「土壌の埋め戻しを行わなかった場合には、掘削を行った土地または掘削された場所にある地下水の下流側の周縁」とする規定も整備された。【環境省】
記事に含まれる環境用語 |
掘削除去
地下水
地下水汚染
土壌汚染対策法
プレスリリース |
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8056
関連情報 |
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土壌汚染対策法施行規則改正案で意見募集開始 汚染土壌掘削除去方法の規定変更 (EICネット 国内ニュース)
都道府県把握の土壌汚染超過事例は1,906件 昭和50年度〜平成16年度の累計で (EICネット 国内ニュース)
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関連リンク
環境省 土壌関係情報

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