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環境ニュース[国内]

海洋汚染防止法施行令改正案への意見募集 有害液体物質とみなす未査定液体物質の要件など規定

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.04.19 【情報源】環境省/2007.04.19 発表

 環境省は平成19年4月19日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令」改正案を公表し、この案について19年5月18日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、現在国会提出中の「海洋汚染防止法」改正案の施行に向け、(1)改正法案第9条の6第5項により「有害液体物質とみなされる未査定液体物質」の要件、(2)有害液体物質とみなされた未査定液体物質への同法第9条の2から法第9条の5までの規定の適用、(3)改正法案第9条の6第6項で法第9条の6第1項から第4項までの規定を適用しないとした未査定液体物質の要件−−に関する規定を整備するもの。
 改正法の公布・施行の日に同時に公布・施行することをめざしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU03@env.go.jp)。意見提出様式は意見募集要項を参照のこと。【環境省】

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