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環境ニュース[国内]

中国 『石炭工業汚染物排出基準』が10月1日から実施

環境行政 環境基準】 【掲載日】2007.05.25 【情報源】/2006.09.28 発表

 国家環境保護総局と国家品質監督検査検疫総局は共同で『石炭工業汚染物排出基準』を10月1日から実施する。
 この基準は炭鉱(露天炭鉱を含む)、選炭工場、石炭・脈石置き場、石炭貯蔵場、積み卸し場の汚染防止・管理、石炭工業建設事業の環境影響評価、環境保護施設の設計、環境保護竣工検収と稼動後の汚染防止・管理に適用する。新規生産ラインは10月1日から、既存生産ラインは2007年10月1日から、この基準に基づいて石炭工業水汚染物の排出規制を行う。GB8978-1996『汚水総合排出基準』は適用しない。石炭工業大気汚染物もこの基準を適用して排出規制を行い、GB16297-1996『大気汚染物総合排出基準』を適用しない。石炭・脈石置き場での汚染物規制・管理はこの基準で規定した技術要求に基づいて行う。
 中国では石炭工業に対する専門の国家汚染排出基準を制定していないため、関連法規に基づいて現在石炭工業は総合汚染物排出基準を適用している。しかし実施状況から見ると、総合汚染物排出基準の適用には問題がある。
 水汚染排出に対して、石炭工業は現在GB8978-1996『汚水総合排出基準』を適用している。この基準中の表2(1998年以前に設立した企業)、表4(1998年以後に設立した企業)では石炭工業汚染物排出に浮遊粒子状物質制限値を適用すると規定しているのみで、その他55種類の汚染物排出制限値について、石炭工業はどの項目を適用するのか、明確に規定していない。そのため石炭による工業水汚染物は『汚水総合排出基準』を適用していたが、実行性に乏しく、監督管理も困難であった。また基準規定の制限値は緩く、石炭工業の汚染対策に向いていない。例えば1998年以前に設立した企業では、浮遊粒子状物質二級排出制限値は300mg/立方メートルとなっており、現在の処理技術から見れば、一部企業は何らの処理対策も実施することなく基準に達してしまう。これは明らかに汚染物排出基準制定の目的と矛盾し、さらに石炭工業の汚染物総量の更なる規制には至らない。大気汚染物と固形廃棄物については現在まだ石炭工業専用の規制管理基準はない。このため、石炭工業排水、大気汚染物排出、固形廃棄物の規制管理を強化するには、石炭工業汚染物専用の排出基準を定め、関連基準を代替し、排出基準体系を整える必要があった。新しく公布した『石炭工業汚染物排出基準』では原炭の採掘、選炭による水汚染物排出制限値、石炭地上生産システムでの大気汚染物排出制限値、石炭採掘企業に属する石炭・脈石置き場、石炭貯蔵場、積み卸し場での汚染物規制技術要求を規定した。【中国国家環境保護総局】

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