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環境ニュース[国内]

シママングースの外来生物法規制対象種追加に対応 種取扱い細目の改正 意見募集開始

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2009.12.08 【情報源】環境省/2009.12.08 発表

 「外来生物法」の規制対象で、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる「特定外来生物」に、マングース科の一種である1種であるシママングース(ムンゴス・ムンゴ)を追加する同法施行令の改正内容が平成21年12月8日に閣議決定されたことを受け、環境省は「特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)」の改正案をまとめ、この案について22年1月7日まで意見募集を行うことにした。
 この特定外来生物の特定飼養等施設の基準の細目等案は、今回新たに規制対象になったシママングースの特徴を踏まえて整備したもの。
 具体的には、[1]飼養等施設として「おり型施設等」、「擁壁式施設等」、「移動用施設」のいずれかにすること、[2]飼養等の許可の有効期間を5年間とすること、[3]飼養する個体の増減が生じた場合には、30日以内に飼養開始年月日や個体の識別措置などを記載した台帳等を添えて、環境大臣及び農林水産大臣に報告を行うこと−−などが含まれている。
 意見は郵送、FAX又は電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX:03-3504-2175、E-mail:shizen-yasei2@env.go.jp)。【環境省】【農林水産省】

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