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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法施行令改正案を閣議決定

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.07.23 【情報源】経済産業省/2003.07.22 発表

 平成15年7月22日の閣議で、自動車リサイクル法の一部内容の施行期日を定める政令案と施行令改正案が閣議決定された。
 自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(15年1月11日に施行)、(2)解体業・破砕業の許可手続、情報管理料金の額の認可手続など再資源化実施のための準備に関する規定(14年7月12日の法公布後2年以内に施行)、(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)−−の3段階に分け施行されることになっており、今回施行期日を決定したのはこのうち第2段階の規定部分について。平成16年7月1日に施行するとした。
 また今回の施行令改正はこの施行スケジュールに照らし、(1)解体業・破砕業の許可手続、(2)情報管理料金(注1)、自動車所有者が負担する再資源化預託金、各種手数料の額の認可手続、(3)再資源化預託金を「指定再資源化機関(注2)」や「情報管理センター(注3)」に出えんする場合の承認・負担計画の認可手続き、(4)剰余金による使用済自動車の共同搬出支援の対象となる離島の定義、(5)指定再資源化機関が引取り・再資源化を委託できる事業者の基準、(6)報告徴収・立入検査の対象範囲、(7)解体業・破砕業の許可審査の手数料の金額−−などに関連する規定を定めたもの。

(注1)情報管理料金=使用済み自動車の引取り・引渡し情報を電子マニフェスト・システムにより報告・管理するための料金
(注2)指定再資源化機関=リサイクルを行うべき自動車メーカーが存在しない場合や義務履行が難しい小規模製造・輸入業者の扱った自動車についてのリサイクル代行機関
(注3)情報管理センター=使用済自動車の電子マニフェスト(移動報告)の管理機関【経済産業省,環境省】

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