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環境ニュース[国内]

「住宅地周辺の街路樹では農薬散布やめて」 農水省が地方農政局などに通知

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.09.17 【情報源】農林水産省/2003.09.16 発表

 農林水産省は平成15年9月16日、公共施設や住宅地に近接する公園や街路樹に農薬を使用する際の注意事項をまとめ、各地方農政局や関係省庁に対し消費・安全局長名で通知を行った。
14年改正の農薬取締法に基づき定められた「農薬を使用する者が遵守すべき基準」では、住宅地で農薬を使用する際に「農薬使用者は飛散防止措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されている。
 今回の通知はこの規定を受け、学校、保育所、病院などの公共施設や住宅地に近接する場所にある公園や街路樹の病害虫防除について、塗布や樹幹注入など極力、農薬散布以外の方法を検討すべきとしたほか、やむを得ず農薬を使用しなければならない場合でも、散布に関する周囲への事前周知、飛散防止のための天候や時間帯に関する配慮などを行う必要があるとしている。
 また農薬の使用が原因と考えられる健康被害の相談が住民から地方自治体にあった場合は、関係部局が連携し対応窓口を設置するよう求めている。【農林水産省】

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