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環境ニュース[国内]

改正化審法 有害性報告に関する省令案などで意見募集を開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.02.03 【情報源】経済産業省/2004.02.02 発表

 経済産業省、厚生労働省、環境省は平成16年4月1日に施行される改正化審法の内容に基づき、(1)新規化学物質の名称の公示に関する省令案、(2)有害性情報の報告に関する省令案、(3)「第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」に規定する各調査項目の試験方法案−−を16年2月2日までにまとめ、これらの案について16年2月27日まで意見募集を行うことにした。
 なおこのうち、「有害性情報の報告に関する省令案」は、報告の対象になる有害性情報の中身を、(一)OECDテストガイドライン301総則に基づく化学物質分解度試験で難分解性とされた(パスレベルに満たない)もの、(二)魚介類体内の生物濃縮係数が1,000以上か1−オクタノールと水との間の分配係数測定試験で分配係数の対数が3.0以上であるもの、(三)慢性毒性試験変異原性試験、催奇形性試験などで継続的に摂取した場合人の健康を損なうおそれがあるとされたもの、(四)ほ乳類、鳥類藻類、魚類等での試験でそれぞれ一定の基準を超え生息・生育に支障を及ぼすおそれがあるとされたもの−−などと具体的に規定しているが、第二種特定化学物質、第二種・第三種監視化学物質では難分解性について、第一種監視化学物質では難分解性と生物体内の蓄積性について、報告対象とはしないとした。
 また有害性情報が確認された場合は情報を得た時点から60日以内に厚労大臣、経産大臣、環境大臣に文書で報告が必要と規定している。【経済産業省】

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