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環境ニュース[国内]

改正化審法 所管3省が届け出不要の新規化学物質事前確認手続きを公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.04.09 【情報源】厚生労働省/2004.04.08 発表

 化審法を所管している厚生労働省、経済産業省、環境省の3省は16年4月1日から施行されている改正化審法に基づき、製造・輸入の届出を必要としない新規化学物質に該当するか判断するための事前確認の申請手続き案内を公表した。
 改正化審法では、(1)その新規化学物質が中間物である場合、(2)施設外へ排出されるおそれが極めて少ない方法で使用される場合、(3)化学物質の事前審査制度がある国への輸出用である場合−−など、使用方法からいって環境汚染が生じるおそれがない新規化学物質については、「本当に届け出を必要としないケースに該当するか」の事前確認、事後監視を行うことを前提として、製造・輸入の届出を必要としないことになっている。
 今回公表された情報では、(1)申出書と確認書は経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室安全管理係あて(経過措置対象の医薬品中間物の申出手続については厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室あて)に提出すること、(2)申出に先立つ3省によるヒアリングを希望する場合も経産省に申込んだ上で(経過措置対象の医薬品中間物については厚労省に確認の上)、指定期限までに申出書・確認書案を経産省に3部提出すること、(3)申出書と確認書の作成にあたっては、届出省令のほか、「中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書等の記載例について」を参照すること−−を示している。【厚生労働省】

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