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環境ニュース[国内]

ポジティブリスト制導入に伴う残留農薬暫定基準第1次案の意見募集結果を公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.08.23 【情報源】厚生労働省/2004.08.20 発表

 食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていないものを一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する「ポジティブリスト制度」を、平成18年5月から施行することをめざしている厚生労働省は、15年10月28日から16年1月27日まで実施していた、ポジティブリスト制度に対応し新たに設定する食品中残留農薬の暫定基準の第1次案への意見募集結果をまとめ、16年8月20日付けで発表した。
 残留農薬については、16年7月現在で242農薬と30の動物用医薬品に対し、食品中残留基準・分析法が定められているが、ポジティブリスト制度を施行するにあたっては、従来のものとは別に、647の農薬・動物用医薬品・飼料添加物の食品中の残留基準の設定が新たに必要であるとして第1次案が15年10月28日に公表され、意見募集が行われていた。
 意見には例えば、「650種類といわず、すべての農薬を対象にすべき」「総農薬摂取量を減らすため総農薬基準を決めるべき」などの内容があり、これらの意見に対して厚生労働省は、「ポジティブリスト制は、暫定基準を含め残留基準が設定されているものはその基準が、残留基準が設定されていないものは一律基準が対象となり、すべての農薬を規制対象としている」、「個々の物質の毒性・物性が異なることから、国内的にも国際的にも、個々の農薬ごとに基準を設ける方策がとられている」と説明している。【厚生労働省】

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