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環境ニュース[国内]

用途規制を適用しない水素製造施設の基準案作成 意見募集実施へ

エネルギー 燃料電池】 【掲載日】2005.03.22 【情報源】国土交通省/2005.03.18 発表

 国土交通省は「建築基準法施行令」の規定に基づき、用途規制を適用しない水素製造施設(水素の圧縮やは製造行為を伴う水素供給スタンド)の基準についての告示案を作成し、この案について平成17年3月25日まで意見募集を行うことにした。
 従来の建築基準法による用途規制では、燃料電池車や水素エンジン車用の水素製造施設を圧縮ガス製造工場として扱い、建築が可能な用途地域を工業地域と工業専用地域に限定していた。
 今回の告示案は、燃料電池車や水素エンジン車用の水素製造施設であっても、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域への設置が可能な、安全上・防火上支障がない製造設備の基準を示すもの。
 具体的な基準の内容としては、(1)電気により水を分解する方法か、水蒸気により炭化水素を改質する方法で水素を製造し、(2)一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項各号に掲げる基準に適合するとして都道府県知事の許可を受けている−−との内容を示している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【国土交通省】

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