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環境ニュース[国内]

温泉法施行令と同施行規則の改正概要案への意見募集開始 10年ごとの温泉成分再分析など規定

自然環境 自然とのふれあい】 【掲載日】2007.05.31 【情報源】環境省/2007.05.31 発表

 環境省は平成19年5月31日、温泉法施行令と施行規則の改正概要案を公表し、これらの案について19年6月29日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、19年4月25日に公布された改正温泉法の施行に向け、規定を整備することが目的。
 改正温泉法は、科学的根拠に基づくきめ細かな温泉資源保護対策の実施と、規定がなかった温泉成分情報の有効期間設定を目的としたもので、(1)温泉掘削・利用許可のきめ細かな運用に向け、許可時に条件を付けることができるとし、これに違反した場合に許可取消し、措置命令を行えるとしたほか、(2)政令で定める期間ごとに温泉成分の再分析、掲示変更を行うことを温泉事業者に義務づけた。また、(3)相続時に掘削・利用許可を取り直さなければならないことが、相続者と許可を出す都道府県双方の負担となっていたことから、都道府県知事の承認があった場合には、相続者が掘削・利用許可を受けた者の地位を承継できるという規定も整備した。
 この内容を踏まえた温泉法施行令の改正概要案には、(一)温泉成分の分析を行う期間を10年ごととすること、(二)保健所設置市長や特別区長が処理する事務に、「温泉利用許可への条件の付加・変更、同利用許可を受けた者の相続・合併時の承認」を追加すること、(三)改正法の施行日を19年10月20日とすること−−が盛りこまれている。
 一方、施行規則改正概要案には、(A)相続者の承認に関する申請手続、(B)保健所設置市長や特別区長が「温泉利用許可を受けた者の相続・合併時の承認」を都道府県知事に通知すること、(C)その他の許可・届出手続の改善−−が規定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3595−0029、電子メールアドレス:shizen-seibi@env.go.jp)。なお、意見の提出は規定の意見提出様式にもとづいて行うこととされている。【環境省】

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