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環境ニュース[国内]

「使用済燃料再処理積立・管理法」上の資金管理法人を指定

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.10.11 【情報源】資源エネルギー庁/2005.10.11 発表

 資源エネルギー庁は(財)原子力環境整備促進・資金管理センターを平成17年10月11日付けで、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(使用済燃料再処理積立・管理法)」上の資金管理法人として指定した。
 国の核燃料サイクル政策の根幹をなす再処理は廃棄物処分を含めると約300年もの時間を要するため、必要な資金を安全性・透明性が担保された形であらかじめ確保することが重要。17年度税制改正で外部積立方式の「使用済燃料再処理準備金制度」が創設された。
 17年10月1日から施行されている「使用済燃料再処理積立・管理法」はこのことを踏まえ、(1)経産大臣から通知を受けた額を毎年度資金管理法人に積み立てることを原子炉設置者に義務づけること、(2)原子炉設置者が再処理費用として必要とするときは、経産大臣の承認を受けた計画に従って積立金を取り戻すことができること、(3)非営利の資金管理法人を新たに指定し、経産大臣がその業務を監督すること−−を規定している。
 資金管理法人の指定法人については、17年9月1日から26日まで申請受付が行われ、この期間中に申請を行った(財)原子力環境整備促進・資金管理センター1団体を国が審査した結果、法令で定める要件を満たしているとの評価がなされ、今回資金管理法人として指定されたもの。
 同センターは昭和51年に(財)原子力環境整備センターとして設立され、12年11月に(財)原子力環境整備促進・資金管理センターに名称変更。「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)」に基づき、高レベル放射性廃棄物処分にかかわる資金管理業務を行っている。【資源エネルギー庁】

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