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環境Q&A

一般廃棄物の責任範囲 

登録日: 2008年03月04日 最終回答日:2008年03月06日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27142 2008-03-04 09:30:44 ZWlae5e 中部環境初子

事業系廃棄物の処理責任は排出業者
一般廃棄物の処理義務は市町村

となっております。
自治体によって、どこまでの範囲が処理できるのか否かが異なるので、一概に言えないと思うのですが、この表示に関してはやはり、事業系の一般廃棄物の処理責任は、排出業者に重きがあるのでしょうか?

それとも家庭系の一般廃棄物のように住所を有している自治体が事業系のごみを処理するような仕組みが確立している場合、その自治体において、事業系廃棄物の分別規定等の不備や中途半端な規定についての仕組み整備の要望等は自治体に要求できるのでしょうか?

現在事業所が住所を有する自治体は、事業系のごみの受入は可能であるが適当で中途半端な分別しかさせていません。
それについて、ごみ処分場等の制限に伴う事業系のごみ処理料の値上げの問題から、もっと事業系の一般廃棄物についても分別を徹底させたりして、排出削減を意識させて欲しい、と要望したところ、事業系廃棄物の処理責任は排出業者なんだから・・・・と言われ、どうも当方とすれば、自治体で処理をすると決めて行う割には、変な返答をするな、と疑問でなりません。
排出業者とすれば、自治体において処理をすると決めてくれているのであれば、あくまでも自治体がイニシアティブをとり事業系のごみについても分別等の徹底により、少しでも廃棄物の削減になる方向に官民一体となり進んでいくことが一番大事なことではないのかな?と考えているのですが、どうも納得いかないのです。
この辺り知識が乏しいのでわからないことが多いのですが、詳細にお分かりの方、教えてください。お願いします。

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No.27147 【A-1】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-04 12:19:44 takos (ZWl8c11

(事業者の責務)
第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2  都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3  国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
4  国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

行政の言い分は第3条といったところですかね。
第4条を盾に攻めれるかもしれないですが、解釈の問題とかで逃げられるかも...

回答に対するお礼・補足

早々の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

いわゆる解釈のためにいつも、こちらはおかしいと言われる始末です。

No.27148 【A-2】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-04 12:59:29 たる吉 (ZWl47e

ご存知とは思いますが、一般廃棄物の処理責任に対するスレッドです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15603

takos様のおっしゃるとおり、事業者の責務は「しなければならない」ですが、市町村は、「努めなければならない」です。
あえて、補足すれば第6条、第6条の2が参考になります。

つまり、
「自治体は一般廃棄物処理計画内の一般廃棄物について"は"処理責任がある」
ということなので、ご推察のとおり、事業系一般廃棄物は飽くまで自ら処分が原則です。
このあたりは、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24058
をご参照下さい。

従って、必ずしも自治体の処理施設に排出する必要は無く、自ら処理施設を設置し処理するか又は一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に委託することもできます。
例えば、一般廃棄物を分別して売ること(古紙等)も事業者のイニシアティブで行う事例ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早々のご回答、誠にありがとうございます。
補足で伺いたいことがあります。

努めなくてはならないのは自治体ですよね。
だからこそいつも解釈で逃れられます。
自治体として事業系の廃棄物を処理するのは善意ですか?善意で行ってるので、努力義務と言うことですか。

例えばこれから自治体で処理をするべきか、或いは事業者が各々で処理をするべきかの論議になっているのであれば、自治体は強制的に排出業者の排出物を処理するべき必要性はないのだと、突っぱねることももちろん出来ようかと思います。
しかし現状、自治体として事業系のごみを収集することは自治体で決めて、しかも処理されているのです。自治体で決めているということは、自治体指定の処理場に持ち込まれた廃棄物は家庭系事業系に関わらず、持ち込まれた段階で自治体の処理管轄になるのであれば事業系のごみに関しても分別の徹底などの措置を講じてもなんら問題がないものであると考えます。
排出者の責務として、自治体に事業系一般廃棄物の分別の徹底とその徹底による廃棄物の削減をお願いし、自治体がそれを規定や条例また協定等にて取り決める行為においては、なんら不自然なことではないように思います。
それを行わないのは「一般廃棄物の処理義務は市町村」の義務に対して、第六条の二  市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。〜)しなければならない。
について一歩進んだ解釈(分別を徹底し出来るだけ廃棄物の処分量を削減しなくてはならない旨、現実に今の社会はこの方向に進んでいると思います)が出来ていないと言っても過言ではないのではありませんか?

No.27149 【A-3】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-04 17:03:25 たる吉 (ZWl47e

>自治体として事業系の廃棄物を処理するのは善意ですか?善意で行ってるので、努力義務と言うことですか。

善意かどうかはわかりませんが、まず廃棄物の定義においては「廃棄物−産業廃棄物=一般廃棄物」です。
事業者の廃棄物は事業者が処理する、国民の廃棄物は市町村が処理するが基本であり、その上で一般廃棄物の規制、産業廃棄物の規制があるものと理解しております。
つまり、事業系であれば一廃、産廃に係わらず「排出事業者責任」があるということです。
また、管轄する区域の一般廃棄物の処理計画を市町村が定めなければならず、処理計画内の廃棄物であっても事業者が独自にリサイクル分別等を行っても問題ないものと思います。

>しかし現状、自治体として事業系のごみを収集することは自治体で決めて、しかも処理されているのです。自治体で決めているということは、自治体指定の処理場に持ち込まれた廃棄物は家庭系事業系に関わらず、持ち込まれた段階で自治体の処理管轄になるのであれば事業系のごみに関しても分別の徹底などの措置を講じてもなんら問題がないものであると考えます。

事業系廃棄物の分別をしなくとも、処理計画内の一般廃棄物を適正に処理できるのであれば、廃棄物処理法に対する違反でもなんでもありません。

>排出者の責務として、自治体に事業系一般廃棄物の分別の徹底とその徹底による廃棄物の削減をお願いし、自治体がそれを規定や条例また協定等にて取り決める行為においては、なんら不自然なことではないように思います。

おっしゃるとおり不自然なことではないと思いますが、管轄する自治体の長に上申してはいかがでしょうか。

>について一歩進んだ解釈(分別を徹底し出来るだけ廃棄物の処分量を削減しなくてはならない旨、現実に今の社会はこの方向に進んでいると思います)が出来ていないと言っても過言ではないのではありませんか?

法律を勝手に付け足して、拡大解釈してもしかたありません。
貴殿がおっしゃる内容は廃棄物処理法ではなく、循環型社会形成推進基本法において定められている事項です。
当該自治体は本法律の主旨に本当に沿っていない行為を行っているのでしょうか。
私には貴方の言い分を聞いてくれないことが気に食わないだけの、わがままのように聞こえます。

回答に対するお礼・補足

何度もありがとうございます。
当方は少なくとも、廃掃法に限定した考え方を前提に、当初の問いかけをしているわけではありませんから、たる吉さんが記載されているように、循環型社会形成推進基本法において定められている事項について自治体が沿っていない行為を行なっているのでしょうね。いずれにせよ中小企業としては環境活動にまでどこまでの身銭を切って資金を投入出来るか疑問の今の日本の状況でありながらせめて出来ることからということで、自治体には何ども事業系のごみの分別徹底化を事あるごとに提言しているのにもかかわらず、他の自治体と同様の廃棄物処理金額にするという名目だけでどんどん処理単価を値上げ。
しかも自治体が許可する運搬収集業者が複数ありながら、そのうちの1社がその他の会社の協同組合であるということで、排出者は個々の許可業者と契約交渉をしても全て協同組合で決めた価格なのでと言うことで協同組合が窓口で一律の最低価格を設定されそれを支払わないといけない始末。
もちろん排出業者の責任ですから、自己の排出した廃棄物については自己にて清掃工場に持ち込めば処理は出来ますが、こんな田舎の小さな自治体で細々とジジババ商いをされている企業も同じ扱い。
分別すれば廃棄物は確実に減るのです。
それは明らかなのです。けれども分別について明確な答えを出さず指針も出さず、突き詰めると事業者責任と言う。一方で埋立地の埋立猶予年数の減少を憂う市。全く持って矛盾してますよね。

No.27154 【A-4】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-04 22:38:45 初心者 (ZWl715a

最大の問題は3条の解釈だと思いますが、これはあくまで個別具体的な廃棄物の処理についての事業者の責任であると理解しています。

一般廃棄物の処理は産廃と違い、まず市町村の処理計画ありきでそこから漏れたものを民間で処理するという考え方ですし、処理業の許可権限も市町村にあります。

中環審「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(意見具申)の中には、こんな一文があります。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9908&hou_id=8625

> 第5−1−(3) 一般廃棄物に係る市町村の処理責任について

> 廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものとされている・・・

つまり、3条の「事業者の責任」とは、「個別具体的な廃棄物について、適切な処理ルートに乗せなさい」ということであって、その処理ルートに関するしくみを用意するのは市町村、それが「統括的な責任」ということではないでしょうか?
処理計画も作る、それ以外の民間での処理について許可権限もある、なのに市町村は何の責任も負わず「事業者の廃棄物はすべて事業者の責任」というのでは、バランスが悪いです。

中部環境初子様の「納得いかない」点は、個別具体的な廃棄物の処理ではなく、処理の仕組みに関する部分ではないかと思います。私もそれはまさに「統括的な責任」を負うべき市町村の事務に属する問題と考えますが、逆に言うと、一市民として要望するのは勝手ですが、一事業者がとやかく言う問題ではないとも言えます。

市町村の処理計画に基づく処理方法が自社の考えとマッチしないのであれば、やはり民間での処理を考える、必要とあらばそのために必要な許可も市町村に出してもらうという方法が、スジなのでしょう。

私も市の担当課長と話をしたことがありますが、正直言って多くの市町村はその責任を果たす気も能力もなく、周囲に責任を押し付けてごまかしている、というのが実際のところではないでしょうか。

中環審がわざわざこんなことを書かなければならなかったというのも、これは特に例の木くず問題についての記述ですが、そのような市町村の現状に対する国の苛立ちの表れではないかと想像します。

回答に対するお礼・補足

>個別具体的な廃棄物の処理ではなく、処理の仕組みに関する部分ではないかと思います。私もそれはまさに「統括的な責任」を負うべき市町村の事務に属する問題と考えますが、逆に言うと、一市民として要望するのは勝手ですが、一事業者がとやかく言う問題ではないとも言えます。

処理の仕組み、と言われたらその通りでしょうね。
結局、国、自治体、共どうも明確な答えを出してもらえない。
そんなところにも苛立ちを覚えている。
それが本音のところでしょうか。

No.27156 【A-5】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-05 08:11:45 たる吉 (ZWl47e

おっしゃることが、漸く理解できました。(最近、読解力が落ちてるみたいです)
まずもって、失礼な発言についてお詫び申し上げます。

貴方の自治体の実態はわかりかねますが、どうも2点の問題があるように思います。
@分別を徹底せず処理単価のみの値上げ
A協同組合という名の談合組織

これらの問題は初心者さまがおっしゃるように、一事業者がとやかくいってもどうしようもない問題かと思います。
議員を通じ、議会において発言すべき問題ではないでしょうか。

全く関係ない話ですが、私どもの自治体では産廃税が導入されておりますが、なんに使われているのか、どんな成果をあげたのか全く説明がなく、苛立ちを感じているところでもあります。
自治体の主導においてリサイクルのできる産廃処理施設の建設など本当の意味での有効活用にして頂きたいものです。

回答に対するお礼・補足

何度もご丁寧にありがとうございます。
また当方の言葉不足もあり、理解しかねるような表現であるのに、お付き合い頂きありがとうございます。

>自治体の主導においてリサイクルのできる産廃処理施設の建設など本当の意味での有効活用にして頂きたいものです。

本当にその通りだと思います。
みんないまや環境活動として小さいことからコツコツと取り組んでいるのですから、出来ることから誠意を持って対応してもらいたいものです。

No.27160 【A-6】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-05 15:24:00 takos (ZWl8c11

「分別すれば処理費が安くなるじゃないか」という出す側の意見もあれば、
「分別をこっちがするから処理費を上げるんじゃないか」という処理する側の意見もあると思います。
他にも燃料高騰などそれなりの根拠もあると思いますが、削るところももっとあるんじゃないの?って言いたくはなりますよね。
ちと論点がずれて申し訳ないです...一瞬京都市の事かと思いましたw

回答に対するお礼・補足

>削るところももっとあるんじゃないの?って言いたくはなりますよね

いや、削るところもっと締めなくてはならないところ
たぶんたくさんあると思うのですよ。
結局縦割りで、大きな国の法令を遵守しておけばそれでよくそこには本来、そこに住まいして、生活して、働いて、と言う人々の声より、順当に流れるような形を取れるのが一番だ!と言う考え方が強く感じます。

その自治体で生活し、仕事してるのは我々なんですけどね。
全くもって、情けなく思うのです。

No.27165 【A-7】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-05 22:19:20 せららばあど (ZWl5a36

市町村や事業者の責務(努力義務)については、皆様の書かれたとおりだと思いますが、ご質問の趣旨は処理「責任」(法律上の義務)ですよね。逐条解説によれば、市町村の処理責任は第6条の2が該当するようです。

第6条の2
1 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて(略)収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
5 市町村長は〜事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成〜を指示することができる。
6 事業者は〜運搬については一般廃棄物収集運搬業者等に、処分については一般廃棄物処分業者等にそれぞれ委託しなければならない。
7 事業者は〜一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

その上で、ご質問については、

@事業者の処理・委託の義務について(上記6と7):貴社の処理について、処理基準や委託基準上問題ないかご心配なら、この条文を所管する市町村が答えてくれるはずです。

A処理計画について(上記1):事業系一般廃棄物について処理計画にどう書かれているか、確認されることをお勧めします。

B多量排出者の規定について(上記5):市町村は多量排出者に対して減量等の計画を指導する権限があり、必要ならそうした指導をしてるはずですから、参考までに確認されてはいかがでしょうか。

C容器について(蛇足かも):容リ法は一般廃棄物だけを対象にしているので、事業所から出る場合は対象外。それぞれ産業廃棄物の金属くず、ガラスくず、廃プラスチック(缶やびんは専ら物ですが)として処理・リサイクルしないといけないそうです(実態はいろいろですが)。これらは排出事業者の責任となるので、都道府県が指導することになります。

さらに、QAの経過の中で示された、
「排出者は〜協同組合が窓口で一律の最低価格を設定されそれを支払わないといけない」
という点については、下記を参考にされてはいかがでしょうか。
『リサイクル等に係る共同の取組に関する独占禁止法上の指針』公正取引委員会
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002600.xml&key=
5「リサイクル費用に係る共同の取組」(1)イ
「事業者が共同して又は事業者団体が具体的なリサイクル料金の額を決定することは〜独占禁止法上問題となる」

回答に対するお礼・補足

独禁法等で情報頂きましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.27178 【A-8】

Re:一般廃棄物の責任範囲

2008-03-06 16:46:17 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、当社も中小企業で、自治体の施策には疑問があり、心中ご察し致します

ところで、少し気になる点があるのですが、現在の分別状況はどの程度なのでしょうか?

当社が属する地域の自治体でも、持ち込み可能としていますが、以下のものは搬入不可としています
(当社は業者に委託していますが)

産業廃棄物(空き缶、ペットボトル、ビニール等を含む)及び資源となる物(定義は曖昧ですが)はダメ

事業内容が異なるとは思いますが、当社では古紙等の分別を進めた結果、
自治体が受け入れ可能とする一般廃棄物はほとんどなくなりました

但し、もともと古紙等の排出量も少なく有価で売れる量になるまで長期間、場所を作って保管しなければなりません

私の個人的意見としては、明らかに自治体の収入となるものは、
事業系であっても分別したら自治体が無償で引取ってもらえないかと思っています

回答に対するお礼・補足

こんばんわ、どうもありがとうございます。
通常事業系のごみ20品目については、すべて産業廃棄物という定義があり当初当方もそのような確認を市にしたところ、市の窓口が言いますのに、市のほうでは家庭系のごみと同様、不燃と可燃の違いはあれど一般廃棄物として処理可能と言うことでしたので、それまでは全て併せ産廃にて処理をしておりましたものを、一廃と分別するようになりました。
それにより毎月4.2㎥の産業廃棄物が、今では1年に1回4.2㎥くらいになり、一般廃棄物は1年に1.3tの排出量となっています。
家庭系のごみはこの4月より有料化になり、一般廃棄物(不燃・可燃)、トレー、ペット、ビン(何色かにより区別)、缶(アルミ・スチール)スプレー缶、等の資源ごみ、それと、容器包装プラスチック法に該当するものの単独回収と、それぞれに細分化して排出するようになります。

当市は産業廃棄物は自治体の持ち物である最終処分場で埋立処理をします。
一般廃棄物の可燃物は焼却場にて焼却。焼却炉の窯の具合を見て、不燃物も投入し混合にて焼却しているようです。
当社内ではISOの環境目標に設定し、分別の徹底と廃棄物の削減に取り組んでいるのですが、当の自治体は事業系のごみについては分別していません。そこをより詳細に求めると、元々事業系のごみは一般廃棄物として処理しないのですが・・・・、とさらっと逃れられてしまう・・・、まあそんな感じですね。

総件数 8 件  page 1/1