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環境ニュース[国内]

瀬戸内海周防灘海域のまこがれいをTAE対象魚種に 意見募集開始

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.09.26 【情報源】水産庁/2005.09.22 発表

 水産庁は「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(海洋生物資源管理法)」第2条第7項の定に基づく第2種特定海洋生物資源に瀬戸内海周防灘海域のまこがれいを追加することについて、平成17年10月24日まで意見募集を行うことにした。
 海洋生物資源管理法は、国連海洋法条約に基づき、日本の排他的経済水域で資源状態が悪い、第1種特定海洋生物資源7魚種(注1)について総漁獲可能量(Total Allowable Catch:TAC)を設定するTAC制度と、TACより手続きを簡素化した漁獲努力量管理(Total Allowable Effort:TAE)を設定するTAE制度の2つの制度により、海洋生物資源の保存をめざしている法律。
 第2種特定海洋生物資源に指定されると、TAE制度の保全管理の対象魚種となり、漁業種類・期間・海域別に漁獲努力可能量を定めることになる。現在すでに、日本海西部海域のあかがれい、宗谷海峡海域のいかなご、太平洋北部海域のさめがれい、瀬戸内海のさわら、伊勢湾、三河湾のとらふぐ、太平洋北部海域のやなぎむしがれい、日本海北部海域のまがれい、太平洋南部海域のやりいかの8種が指定されている。
 周防灘海域のまこがれいは、平成7年に700トンに迫っていた漁獲量が年々減少しており、平成15年の漁獲量は200トンに満たない状態となっている。
 意見は郵送、FAX、特設の意見送付フォームで受付けている。

(注1)さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば、ごまさば、するめいか、ずわいがに。【水産庁】

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