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環境ニュース[国内]

省エネ法施行令改正概要案への意見募集開始 届出が必要な建築物大規模修繕の規模など規定

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2005.11.15 【情報源】国土交通省/2005.11.15 発表

 国土交通省は平成17年11月15日、建築物に関する「エネルギーの使用の合理化に関する法律省エネ法)施行令改正概要案」を公表し、この案について17年11月29日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この案は18年4月1日から施行される「省エネ法」の改正内容に一定規模以上の住宅・建築物について、新築・増改築時に加え、大規模修繕・模様替時の省エネ措置内容の届け出、維持保全状況の定期報告が義務づけられたことを受けて策定されたもの。
 届出や報告の対象となる建築物、改築・増築、修繕・模様替の規模をそれぞれ、「床面積の合計2,000平米以上の建築物」、「改築・増築部分の床面積の合計2,000平米以上」、「屋根・床・壁の2分の1以上の修繕・模様替か工事部分の合計面積が2,000平米以上の修繕・模様替」と規定している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省住宅局住宅生産課省エネ法施行令パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1629、電子メールアドレス:seisan@mlit.go.jp)。【国土交通省】

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