一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

1物質について、化審法第一種特定化学物質指定を視野に入れた対応固める

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.11.18 【情報源】環境省/2005.11.18 発表

 平成17年11月18日開催の環境省、経済産業省、厚生労働省の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)」関連合同審議会で、「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」について「継続摂取する場合には、人の健康を損なうおそれがある」との報告が提出され、3省はこの物質について、化審法の第一種特定化学物質への指定を含め、対策を進めていく方針を固めた。
 「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」は主にプラスチック樹脂用の紫外線吸収剤として利用されている物質で、16年度の製造・輸入量は約120トン。すでに16年に化審法の第一種監視化学物質として指定され、製造・輸入量の届出制など一定の規制が課されている。
 3省は製造・輸入事業者に物質の今後の取扱いを照会するとともに、中央環境審議会会長に対し、この物質を第一種特定化学物質として指定することの可否について意見を求め、その結果に応じて、第一種特定化学物質への指定手続を進める予定。
 化審法では、(1)難分解性、(2)高濃縮性、(3)人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質を第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の原則禁止、使用用途制限などの規制を行っている。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク