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環境ニュース[国内]

クモテナガコガネ属とヒメテナガコガネ属 外来生物法規制対象生物への追加案について意見募集開始

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.04.28 【情報源】農林水産省/2006.04.28 発表

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」を所管する環境省と農林水産省は、規制対象とする「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」にクモテナガコガネ属とヒメテナガコガネ属全種を追加することについて、平成18年5月27日17時30分(必着)まで意見募集を行うことにした。
 クモテナガコガネ属全種(チャイロクモテナガコガネ、セスジクモテナガコガネ)とヒメテナガコガネ属全種(ヒメテナガコガネ、ダヴィドヒメテナガコガネ)は、いずれも日本にまだ定着していない生物で、このほど輸入届出が提出された。
 特定外来生物専門家会合に意見聴取した結果では、「侵入して定着すれば、すでに外来生物法の規制対象種であるテナガコガネ属と同様に、生息場所や幼虫の食物であると考えられている腐植質をめぐって、在来種で絶滅のおそれのあるヤンバルテナガコガネなどと競合し、これを絶滅させるおそれがある」と評価され、特定外来生物の指定対象とすることが適切であるとの意見がまとまった。
 なお「特定外来生物」に指定されると、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となり、許可を得ずに飼養した場合には、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになる。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:gairai@env.go.jp)。【農林水産省】

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